会社売却後の役員報酬を買主から支払ってもらえない場合の対処

この記事の位置付け
会社を売却した後の役員報酬の未払に関するメインのページです。本ページは、譲渡の後に報酬の支払が滞った場面で、請求の根拠と対象の期間をご説明します。引継ぎの期間中の解任は別のページをご参照ください。
解任そのものへの対応は会社売却後の引継ぎ期間中に買主から役員を解任された場合を、譲渡代金そのものが支払われない場面は株式譲渡代金が支払われないときに売主が採り得る手段を、それぞれご覧ください。
株式を譲渡し、代金の入金も確認した。ただし、引継ぎのために当面は取締役として残ってほしいと買主から求められ、月々の役員報酬もこれまでどおり支払うと言われていた。ところが、実行から数か月が過ぎたころに報酬の振込みが止まり、経理に尋ねても「新しい社長の指示です」としか返ってこない。買主に問い合わせますと、「もう代金は払った」「実務は引き継いだので役員としての仕事はない」といった返答があり、話がかみ合わない。中小企業のM&Aの後に、このようなご相談が寄せられることは少なくありません。
この場面で売主の方が最も戸惑われるのは、譲渡代金は支払われているという事実です。しかし、株式の譲渡代金は株式という財産の対価であり、役員報酬は会社に対して職務を行うことの対価です。両者は当事者も根拠も別のものであり、代金を受け取ったからといって報酬の請求権が消えるわけではありません。まずこの切り分けが出発点になります。
他方で、役員報酬は、働いた分だけ当然に発生するというものでもありません。役員の報酬には法律上の決まった手続があり、その手続を経て金額が定まってはじめて請求し得る債権になります。本稿では、請求の根拠、請求し得る期間、退任又は解任との関係、株式譲渡契約との関係、集めるべき資料、回収の手順の順に整理します。
役員報酬を請求する根拠はどこにあるか
未払の役員報酬を請求するには、まず誰に対するどのような性質の請求なのかを確定する必要があります。買主個人へ請求書を送ってしまう例が見受けられますが、多くの場合、支払義務を負うのは会社です。買主は株主であるにすぎず、それだけで会社の債務を負うわけではありません。
役員と会社との関係は委任に関する規定に従います
取締役と会社との関係は、雇用ではなく委任に関する規定に従うものとされています。会社法第330条がこれを定めています。委任は、特約がなければ報酬を請求できないのが民法の原則ですので、取締役の報酬も当然に発生するものではありません。従業員であれば労働の対価として賃金請求権が発生しますが、取締役の場合は、後述する手続を経て金額が定まってはじめて具体的な報酬債権になります。なお、取締役を退任したうえで顧問や業務委託の形に切り替えていた場合には、根拠は役員報酬ではなく顧問契約又は業務委託契約の報酬になりますので、契約書の表題と内容を確認してください。
定款又は株主総会の決議によって定まります
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益は、定款に定めていないときは、株主総会の決議によって定めるものとされています。会社法第361条第1項がこれを定めています。実務では、定款に金額を書く例はほとんどなく、株主総会で取締役全員分の総額の上限を決議し、各取締役への配分は取締役会の決議又は代表取締役への一任によって定める運用が一般的です。したがって、ご自身の報酬の根拠を示すには、総額を定めた株主総会の決議と、ご自身への配分を定めた取締役会の決議又は代表取締役の決定という、2段階の資料をたどることになります。
いったん定まった額は一方的に減らせません
手続を経て各取締役に支給する額が具体的に定まりますと、その内容は会社と当該取締役との間の契約の内容になります。そのため、後から会社が一方的に減額し、又は不支給とすることは、本人の同意がない限り認められないというのが、裁判上も広く受け入れられた考え方です。買主が全株式を取得して新たな株主総会を開き、報酬を零とする決議をしたとしても、それによって既に発生した過去の報酬債権が消えるわけではありません。買主から株主総会で決め直したので支払わないと言われた場面で、そのまま引き下がらないための足がかりになります。
譲渡代金の一部を報酬や役員退職慰労金の形にしている例が多くあります
中小企業のM&Aでは、譲渡代金の総額を株式の代金だけで構成せず、その一部を売却後の役員報酬や役員退職慰労金の形で支払う建て付けとしている事案が多くあります。退職所得として扱われ得ることや会社側で損金に算入し得ることなど、税務上の理由からこうした設計が採られます。対価の全体像は、譲渡の交渉過程の資料や、M&A仲介業者又はファイナンシャル・アドバイザーが作成した提案資料にあらわれていることがあります。この建て付けであった場合、報酬の未払は、合意された対価の一部が支払われていない事態にほかなりません。
いつからいつまでの分を請求できるのか
次に、請求し得る期間を確定します。支払が止まったころから今まで、という感覚での主張ではなく、始期と終期を資料で押さえます。ここが定まらないと請求額そのものが定まらず、金額の根拠が示されていないという反論の余地を与えてしまいます。始期は報酬が具体的に定まった時点、終期は役員としての地位を失った時点が原則になります。
始期をどこに置くか
始期は、通常、株式譲渡の実行日以後に開催された株主総会において報酬が定められた月からになります。実行と同時に役員の入替えが行われますので、その臨時株主総会で報酬の総額が改めて決議されているのが通例です。実行後に報酬に関する決議が全くされていない場合には、従前の決議の効力が続いているという整理をとることになり、実行前の定時株主総会の議事録と配分の資料が根拠になります。振込みが続いていた期間があるならば、その入金の事実自体が、金額について合意があったことを示す有力な事情になります。
終期をどこに置くか
終期は、取締役を退任し、又は解任された日であり、登記で確認できます。会社の履歴事項全部証明書を法務局で取得しますと、退任又は解任の日付と登記の原因が記載されています。買主が退任の登記を済ませているにもかかわらずご自身が知らされていなかったという例も、実際には職務から外されているのに登記上はまだ取締役のままであるという例もあります。後者では地位が存続していますので、その間の報酬を請求し得る余地があります。取締役の報酬は職務執行の対価であるとはいえ、会社が職務を与えなかったことを理由に支払を免れる関係にはありません。もっとも、事案により結論は異なります。
時効に注意してください
役員報酬の請求権は会社に対する債権ですので、消滅時効の適用があります。債権は、権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します。民法第166条第1項がこれを定めています。毎月の報酬は月ごとに発生しますので、古い月の分から順に時効にかかっていきます。交渉が長引きそうな場合には、内容証明郵便による催告や訴えの提起によって時効の完成を阻む措置をとることを検討します。
退任及び解任との関係
報酬の未払は、多くの場合、役員としての地位をめぐる動きと一体で生じます。買主は引継ぎが済んだと考えた時点で前の経営者に退いてもらいたいと考えますが、その進め方が辞任の求めなのか解任なのかによって、売主が主張し得る内容は大きく変わります。辞任届に署名する前の段階で判断すべき事柄です。
辞任と解任とを混同しないでください
辞任はご自身の意思で地位を退くことであり、解任は株主総会の決議によって地位を失わせることです。取締役は、いつでも株主総会の決議によって解任することができるものとされています。会社法第339条第1項がこれを定めています。注意を要するのは、買主から円満に辞めた形にしましょうと勧められて辞任届を提出しますと、解任に伴う損害賠償の主張が難しくなる点です。報酬の支払が止まっている状況で辞任を求められた場合には、未払分の清算について書面で合意してから辞任するという順序を守ってください。
正当な理由のない解任の場合
解任された取締役は、その解任について正当な理由がない場合には、解任によって生じた損害の賠償を会社に請求することができるものとされています。会社法第339条第2項がこれを定めています。ここでいう損害は、実務上、残っていた任期の期間について受け取るはずであった報酬の額を基礎として考えられています。非公開会社では定款によって取締役の任期を最長10年まで伸ばすことができますので、任期がどこまで残っていたかによって金額が大きく変わります。定款と就任時の議事録を確認してください。株式譲渡契約や合意書に実行日から2年間は取締役として在任するといった定めが置かれている場合、その期間内の解任について正当な理由を認めにくい事情として主張し得ます。
役員退職慰労金は別に手続が必要です
役員退職慰労金も、職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益にあたりますので、報酬と同じく、定款の定めがなければ株主総会の決議によって定めることが必要です。退職時に役員退職慰労金を支払うと口頭で言われていただけでは、金額が定まったとはいえず、請求が難しくなります。会社に役員退職慰労金の内規がある場合には、在任年数と最終報酬月額と役位別の係数によって算定する方式が定められているのが通例ですので、その写しを確保してください。株式譲渡契約の中で役員退職慰労金の支払を約束している場合には、決議を経ることを買主に求める根拠になります。
株式譲渡契約に定められた約束との関係
役員報酬の未払は会社に対する請求が基本ですが、株式譲渡契約に売却後の処遇に関する定めが置かれている場合には、買主に対する請求も併せて検討します。この定めは契約書の後半に短い条項として置かれ、当事者の記憶からも抜け落ちていることが少なくありません。まず契約書を最後まで読み直すところから始めてください。
代金と報酬とを切り分けて読む
契約書を読む際は、対価に関する条項と、実行後の売主の関与に関する条項とを分けて確認します。前者には株式の譲渡代金の額と支払時期が定められ、後者には「売主は実行日から一定期間、取締役として在任し、その間の報酬は月額いくらとする」といった内容が定められていることがあります。後者の条項に月額が明記されている場合、その金額は当事者間の合意として明確ですので、会社の決議が整っていないことを理由に買主が支払を拒むことは、自らの約束に反する対応であると指摘し得ます。
義務を負うのは会社か買主か
条項の主語を丁寧に読んでください。「対象会社は売主に対し報酬を支払う」と書かれている場合、支払義務を負うのは会社です。これに対し、「買主は、対象会社をして売主に対し報酬を支払わせるものとする」と書かれている場合には、買主自身が、会社に支払をさせるという義務を負っています。後者であれば、買主が何もしないことは買主の債務不履行にあたり得ますので、買主に対する損害賠償の請求を検討し得ます。会社に資力が乏しい事案では、この読み分けが回収の可否を左右します。
相殺や表明保証違反の主張に備える
報酬を請求しますと、買主の側から、売主に表明保証違反がある、引き継いだ後に簿外の債務が判明したとして、その損害賠償請求権と未払報酬とを相殺するという主張が返ってくることがあります。この場合には、指摘されている事実の有無、それが表明保証のどの項目に該当するのか、通知の期限や請求し得る金額の下限及び上限といった制限条項に反していないかを、契約書に沿って検討します。買主が具体的な根拠を示さないまま相殺を主張しているにすぎない例もありますので、相殺の主張が出たからといって直ちに請求を取り下げる必要はありません。
請求のために集める資料
交渉であれ訴訟であれ、主張を支えるのは資料です。役員報酬の事案では、金額の根拠を示す資料と、在任期間を示す資料の二つが柱になります。注意していただきたいのは、株式を全部譲渡した後は、ご自身はもはや株主ではなく、会社の帳簿を見る立場にないという点です。株主として会計帳簿の閲覧及び謄写を請求する権利は、会社法第433条第1項に定められていますが、これは株主に認められた権利ですので、譲渡後の売主は用いることができません。在任している間に、必要な資料の写しを手元に確保しておくことが決定的に重要です。
会社の内部資料
集めるべき会社側の資料は次のとおりです。定款、報酬の総額を定めた株主総会の議事録、各取締役への配分を定めた取締役会の議事録又は代表取締役の決定書、役員報酬の月額を記載した通知書、役員退職慰労金の内規、就任承諾書、退任又は解任の際の議事録です。在任中であれば取締役として閲覧を求める立場にありますので、支払が滞り始めた段階で速やかに写しを取ってください。会社が任意に提出しない場合には、訴訟の中で提出を求めることになりますが、時間と費用がかかります。
ご自身の手元にある資料
次の資料は、ご自身の手元に残っていることが多いものです。報酬の支払明細、報酬が振り込まれていた預金口座の通帳又は入出金明細、源泉徴収票、確定申告書の控え、社会保険の被保険者に関する通知、買主や会社の担当者とのメールや通信アプリのやり取りです。やり取りの記録には、報酬の額や在任期間について買主が述べた内容が残っていることがありますので、削除せずに日付順に整理してください。
登記と契約関係の資料
会社の履歴事項全部証明書は法務局で誰でも取得できますので、まずこれを取り寄せ、ご自身の就任及び退任の日付、代表取締役の変更、商号や本店の変更の有無を確認します。契約関係の資料としては、株式譲渡契約書とその別紙、基本合意書又は意向表明書、退任に際して提出した誓約書、売却後に締結した顧問契約書又は業務委託契約書を並べます。交渉の過程で受け取った提案資料に対価の内訳が記載されていることもあります。
回収の方法
資料が揃いましたら、回収の手順に移ります。いきなり訴訟を提起するのではなく、請求の内容を明確にした書面を送り、相手方の対応を見たうえで手続を選ぶのが通常の進め方です。金額、期間及び根拠を特定した書面は、それ自体が交渉の土台になります。
請求書及び内容証明郵便
最初に送る書面には、対象となる月と各月の金額、合計額、根拠となる決議又は契約条項、支払期限、振込先を記載します。宛先は会社とし、買主が義務を負う場合には買主にも同内容の書面を送ります。内容証明郵便を用いますと、送付した内容と日付が記録に残りますので、後に催告の有無が争われた際の証拠になります。
支払督促、民事調停及び訴訟
任意の支払がない場合、金額と根拠が明確で相手方の反論が想定されない事案では、簡易裁判所の支払督促を用いる方法があります。相手方が異議を述べれば通常の訴訟に移行します。話合いによる解決を図る場合には民事調停という選択肢もあります。金額が大きく、相手方が相殺や表明保証違反を主張して争う姿勢を示している事案では、はじめから訴訟を提起する方が結果として早いこともあります。手続の選択は、金額、資料の揃い具合、相手方の資力、買主との今後の関係をどう考えるかによって異なります。
財産の保全を検討する場面
会社の事業が縮小しているなど、判決を得るころには財産が残っていないおそれがある事案では、訴訟に先立って会社の預金や不動産を仮に差し押さえる手続を検討します。民事保全法第20条第1項に定められた仮差押えです。この手続では裁判所に担保金を納める必要があり、金額は請求額や対象財産の性質によって定まります。費用の負担を伴いますので、相手方の資産状況と回収可能性を見極めたうえで判断します。
税務及び社会保険の取扱い
未払報酬を後からまとめて受け取る場合、源泉所得税の処理や、どの年の所得として申告するかという問題が生じます。役員退職慰労金として支払を受ける場合には、退職所得として扱われるかどうかによって手取額が変わります。社会保険の資格や標準報酬月額の扱いも確認が必要です。和解による解決の際は、支払われる金銭の名目を報酬とするか解決金とするか役員退職慰労金とするかによって課税関係が変わりますので、合意書の文言を決める前に税理士の見解を確認することをお勧めします。
よくあるご質問
以下は、会社を売却された後に役員報酬の支払を止められた元経営者の方から、実際にお寄せいただくことの多いお尋ねです。個別の結論は株式譲渡契約の文言と事実関係によって異なりますので、一般的な考え方としてお読みください。
譲渡代金を全額受け取っています。それでも役員報酬を請求できますか
株式の譲渡代金は株式という財産の対価であり、役員報酬は職務を行うことの対価ですので、両者は別のものです。代金を受け取ったことは、報酬の請求を妨げる事情にはなりません。もっとも、株式譲渡契約に、本契約の対価をもって売主と対象会社との間の一切の債権債務を清算するという趣旨の条項が置かれている事案もありますので、清算に関する条項を確認する必要があります。
買主個人に請求してよいのでしょうか
役員報酬の支払義務を負うのは、原則として会社です。買主は株主であるにすぎず、それだけで会社の債務を負うわけではありません。ただし、株式譲渡契約において買主自身が対象会社をして支払わせるという義務を負っている場合には、その義務の不履行を理由とする請求を検討し得ます。契約書の主語がどちらになっているかを確認してください。
買主が株主総会を開いて報酬を零にする決議をしました。もう請求できませんか
既に発生した過去の月の報酬債権は、その後の決議によって消えるものではありません。また、各取締役への支給額が具体的に定まっている場合、本人の同意なく一方的に減額することは認められないというのが、裁判上も広く受け入れられた考え方です。決議の日付と内容、ご自身の同意の有無を確認したうえで、請求し得る範囲を整理します。
報酬の額が書かれた書面が手元にありません。それでも請求できますか
書面がない場合でも、報酬が振り込まれていた預金口座の入出金明細、源泉徴収票、確定申告書の控えなどから、支払われていた金額と期間を示し得ます。一定額が継続して支払われていた事実は、金額についての合意を推認させる有力な事情になります。
「引継ぎは終わったので働いていない」と言われています
取締役の報酬は職務執行の対価ですが、会社が職務を与えなかったことを理由として、在任中の報酬の支払を免れる関係には立ちません。地位が存続している期間については、請求し得る余地があります。ただし、実質的に関与がなくなった時期や経緯は交渉の材料にされますので、登記上の退任日と実際の状況の双方を確認してください。結論は事案により異なります。
役員退職慰労金を支払うと口頭で言われていました。請求できますか
役員退職慰労金も、定款の定めがなければ株主総会の決議によって定めることが必要ですので、口頭の約束だけでは金額が具体的に定まったとはいえず、そのままでは請求が難しい場面があります。もっとも、株式譲渡契約や合意書に支払の約束が記載されている場合、又は会社に役員退職慰労金の内規があり算定方式が定まっている場合には、それらを根拠として、決議を行うよう求めていくことになります。
いつまでに動けばよいですか
報酬債権は、権利を行使することができることを知った時から5年で時効により消滅し、毎月の報酬は古い月の分から順に消滅していきます。在任中でなければ会社の資料を確保しにくくなるという事情もありますので、支払が止まった段階で資料の写しを確保し、早めに請求の書面を送ることをお勧めします。
具体的なご相談をお考えの皆様へ
本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次のご案内のページに整理しています。あわせてご覧ください。


