株式譲渡代金と損害賠償の相殺を買主が主張した場合の売主の対応

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買主による相殺の主張への対応に関するメインのページです。本ページは、譲渡の後に代金の支払を拒まれた場面で、相殺の制限と債権の確定の有無をご説明します。売主が採り得る手段の全体は中核のページをご参照ください。
代金の未払全般に対して採り得る手段の全体像は株式譲渡代金が支払われないときに売主が採り得る手段を、代金の一部が留保されている場面は株式譲渡代金の留保(ホールドバック)が返還されないときの対応を、それぞれご覧ください。
株式譲渡の実行を終え、残りの代金の入金を待っておられたところ、買主から「対象会社について表明保証の違反があったので、その損害賠償の債権をもって、未払の譲渡代金と相殺する」との通知が届く。中小企業のM&Aでは、このような場面が現実に生じております。分割払の第2回目の支払期日、あるいは補償の引当てとして留保されていた金額の支払期日を目前にして、突然に入金が止まるのですから、売主としては強いご不安を覚えられることと存じます。
この場面で最も避けなければならないのは、「相殺すると言われた以上、争っても仕方がない」とお考えになって、そのまま時間を経過させてしまうことです。相殺は、買主が相手方に対する意思表示によってすることができる制度ではありますが、法律上の要件を満たさなければ効力を生じません。とりわけ、買主が主張する損害賠償の債権の額が確定していない場合には、相殺の効力を争う余地が十分にあります。
本稿では、売主のお立場から、相殺の要件、株式譲渡契約による相殺の制限、買主の主張する債権が確定しているかどうかの検討、未払代金の請求の方法、仮差押えの活用、そして和解の条件の組み立て方までを、順に整理してまいります。要点を先に申し上げれば、まず確認すべきは、相殺が契約上許されているか、買主の債権が額において確定しているか、そして代金の支払期日はいつであったか、というこの3点です。
相殺とは何か
相殺とは、当事者が互いに同種の債務を負っている場合に、その重なり合う部分について双方の債務を消滅させる制度です。民法第505条第1項は、当事者が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者はその対当額について相殺によってその債務を免れることができる旨を定めております。買主の側から申しますと、売主に対して有すると考える損害賠償の債権を用いて、自らが負っている譲渡代金の支払債務を消滅させる、という主張です。
相殺を主張する側が持ち出す債権を自働債権と申します。本件では、買主の損害賠償の債権がこれに当たります。相殺によって消滅させられる側の債権を受働債権と申します。本件では、売主の譲渡代金の債権がこれに当たります。この2つの債権が向かい合い、相殺をすることができる状態を相殺適状と申します。
相殺適状に必要な要素を、順に整理いたします。第一に、対立する2つの債権が現実に存在していることです。第二に、双方の債権が同種の目的を有すること、すなわち本件のようにいずれも金銭の支払を目的とすることです。第三に、双方の債務が弁済期にあることです。もっとも、受働債権については相殺をする側が自らの期限の利益を放棄することができますので、実務上は、自働債権が弁済期にあるかどうかが要点となります。第四に、債権の性質上又は法律上、相殺が禁じられていないことです。
相殺は、相手方に対する意思表示によってするものとされ、これに条件又は期限を付すことはできません。したがいまして、買主が「損害の額が確定し次第、相殺する」と述べているにとどまる場合、それは相殺の予告にすぎず、その時点では相殺の効力は生じておりません。また、相殺の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼって効力を生ずるものとされております。この遡及の効力があるため、相殺が有効であれば、その時点以降の遅延損害金は生じないという結論になり得ます。裏を返せば、相殺が無効である場合には、買主は支払期日の翌日から遅滞の責任を負い続けることになります。
株式譲渡契約による相殺の制限
民法の原則よりも先にご確認いただきたいのが、株式譲渡契約の条項です。相殺を禁止し、又は制限する旨の合意は有効であり、民法第505条第2項も、当事者が相殺を禁止し又は制限する旨の意思表示をした場合について定めを置いております。契約に相殺を禁じる条項が置かれていれば、買主は原則として相殺をすることができず、代金の全額をお支払いいただいたうえで、補償の請求は別途行うほかないという建付けになります。
お手元の株式譲渡契約について、次の条項を順にご確認ください。
- 代金の支払に関する条項。「買主は、売主の指定する銀行口座に、支払期日に、控除又は相殺をすることなく全額を送金する」といった文言が置かれていることがあります。
- 補償に関する条項。補償の請求の方法として、書面による請求と、当事者の合意又は確定判決による金額の確定を経ることが求められているかどうかを見ます。
- 相殺に関する明文の条項。「本契約に基づく債務は、相手方に対する債権をもって相殺することができない」と定められていることがあります。
- 留保金又はエスクローに関する条項。補償の引当てとして代金の一部を第三者に預託し、又は支払を留保する仕組みが置かれている場合、補償はその範囲から回収する建付けとなっていることが多く、これを超えて代金債権と相殺することは契約の趣旨に反すると主張し得ます。
- 唯一の救済手段に関する条項。補償条項が当事者の唯一の救済手段であると定められている場合、買主が一般の債務不履行を理由として別途損害賠償を請求し、これを自働債権とすることは制限されます。
契約書は、最終版の原本のみならず、締結後の変更契約書、覚書、別紙、そして交渉過程で取り交わされた書面まで併せてご確認ください。中小企業のM&Aでは、締結の後に支払の方法だけを変更する簡易な覚書が交わされていることが少なくなく、そこに相殺に関する定めが紛れていることもあります。逆に、契約に相殺を認める条項が置かれている場合であっても、その要件を丁寧にお読みいただく必要があります。「当事者間の書面による合意又は確定判決により金額が確定した補償債務に限り相殺することができる」といった限定が付されていれば、確定を経ない段階での相殺は契約の定めに反するものとなります。
なお、契約に相殺を禁じる条項が見当たらない場合であっても、それによって直ちに買主の相殺が有効となるわけではありません。その場合には、次に述べる民法上の要件、とりわけ買主の債権が現実に発生し、額において確定しているかどうかが争点となってまいります。
買主が主張する損害賠償の債権が確定しているか
本稿で最も重要な論点です。買主が相殺を主張するためには、自働債権である損害賠償の債権が現実に発生しており、かつ弁済期にあることが必要です。ところが、実際に届く通知の多くは、「決算に計上されていない債務が判明した」「取引先との間で紛争が生じるおそれがある」「税務調査で指摘を受ける可能性がある」といった、損害の発生そのものが未確定の段階の主張にとどまっております。損害が現実に発生していない段階では、自働債権が存在しないのですから、相殺の要件を欠くと争う余地があります。
また、損害が生じていることまでは認められる場合であっても、その額が確定していないときには、相殺によって消滅する対当額を定めることができません。買主が「概算で3,000万円」とだけ述べ、その内訳や算定の根拠を示さないのであれば、いくらの範囲で代金債務が消滅したのかを特定することができず、相殺の効力を争うことができます。訴訟となった場合、相殺の抗弁を主張する買主の側が、自働債権の発生原因となる事実と損害の額を立証しなければなりません。売主が進んで「損害はない」ことを証明しなければならないわけではないという点は、ご記憶いただきたいところです。
補償条項に基づく請求である場合には、契約に定められた手続の要件を満たしているかどうかも、併せて点検いたします。
| 確認する事項 | 確認する資料 | 売主が争い得る点 |
|---|---|---|
| 補償の請求の通知期間 | 株式譲渡契約の補償条項、通知書の到達の日付 | 実行の日から一定の期間を経過した後の通知となっていないか |
| 通知の記載事項 | 買主から届いた通知書及びその添付資料 | 違反した表明保証の条項、事実関係、損害額の算定根拠が記載されているか |
| 少額の免責額及び累積の免責額 | 補償条項の但書 | 1件当たりの下限額及び累計の下限額を超えているか |
| 補償の上限額 | 補償条項の上限に関する定め | 請求額が上限額を超えていないか |
| 買主が既に知っていた事情 | デュー・ディリジェンスの報告書、質問回答書、開示資料の一覧 | 開示済みの事項について補償を請求していないか |
| 損害の範囲及び因果関係 | 請求書、支払を証する資料、和解書、更正の通知書 | 現実に支出した額か、単なる見込みの額にすぎないか |
特にご留意いただきたいのは、開示資料との突合です。デュー・ディリジェンスの過程で提出した資料の一覧、質問回答書、データルームの閲覧の記録が残っていれば、買主が当該事情を知り、又は知り得た立場にあったことを示す有力な材料となります。売主が既に対象会社を離れておられ、資料がお手元にない場合であっても、M&A仲介業者又はファイナンシャル・アドバイザーの担当者、当時の顧問税理士、代理人を務めた弁護士のもとに控えが残っていることが多く、早期に収集されることをお勧めいたします。
買主に対しては、書面で次の事項の開示をお求めください。違反したとする表明保証の条項の特定、違反に当たるとする具体的な事実、損害の内訳とその算定の根拠、裏付けとなる資料、そして補償の通知を行った日付です。これらが示されない限り相殺の効力を争う旨を明記して回答を求めれば、買主の主張の実質が乏しい場合には、請求額が大きく縮減されることもあります。もっとも、結論は事案により異なります。
未払の譲渡代金の請求
買主の相殺の主張を争う姿勢をお示しになったうえで、未払の代金そのものを請求してまいります。最初に行うのは、配達証明を付した内容証明郵便による催告です。記載すべき事項は、株式譲渡契約の特定、代金の総額と既に支払を受けた額、未払額、支払期日、支払期日の翌日からの遅延損害金、買主の相殺の意思表示は要件を欠き効力を生じないと考える旨、そして回答の期限です。併せて、前の節で述べた損害額の根拠資料の開示を求めます。
遅延損害金は必ず請求してください。契約に遅延損害金の利率の定めがあればその率により、定めがなければ法定利率によることになります。金銭の支払を目的とする債務については、債権者は損害の証明をすることを要しません。買主が支払を遅らせている間に遅延損害金が積み上がるという事実そのものが、交渉における圧力となります。分割払とされ、期限の利益の喪失に関する条項が置かれている場合には、1回の不履行によって残代金の全額を直ちに請求することができないかどうかも確認いたします。
ここで最も注意を要するのが、消滅時効です。債権は、権利を行使することができることを知った時から5年間、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する旨が民法第166条第1項に定められております。買主が相殺を主張して支払を止めている間も、この期間は進行し続けます。「交渉が続いているのだから時効は止まっている」というのは誤解です。相殺の主張を受けて、資料の収集や公認会計士との協議に時間を費やしておられるうちに、数年が経過してしまう事例が現実にあります。
時効の完成を防ぐ手立てとしては、次のものがあります。催告は、その時から6箇月を経過するまでの間、時効の完成を猶予するにとどまり、これを繰り返しても効果が重なるものではありません。当事者間で権利についての協議を行う旨を書面で合意した場合にも、一定の期間、時効の完成が猶予されます。買主が未払代金の存在を認める書面、例えば残高の確認書や支払の猶予を求める書面を差し入れれば、承認として時効が更新されます。そして、訴えを提起すれば時効の完成が猶予され、確定判決によって時効が更新されます。交渉の長期化が見込まれる場合には、協議を行う旨の合意を書面で取り交わすか、訴えの提起をご検討いただくことになります。
仮差押えの検討
買主の資力に不安がある場合、あるいは対象会社の株式や事業が第三者に転売されるおそれがある場合には、仮差押えを検討いたします。仮差押えは、金銭の支払を目的とする債権について、将来の強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに、あらかじめ相手方の財産を仮に押さえておく手続であり、民事保全法第20条第1項に定めがあります。
申立てに当たっては、被保全権利、すなわち未払の譲渡代金の債権が存在することと、保全の必要性という2つの点を疎明しなければなりません。前者につきましては、株式譲渡契約書、株式譲渡の実行に関する書面、入金の記録が資料となります。後者につきましては、買主の直近の決算書、不動産及び会社の登記の情報、資産の処分の動き、支払の遅滞に至る経緯、他の債権者による差押えの有無などが資料となります。買主が十分な資力を有する事業会社である場合には、保全の必要性の疎明が難しいこともありますので、申立ての可否は事案により異なります。
仮差押えの対象としては、買主の名義の預金債権、買主が取引先に対して有する売掛金債権、買主が所有する不動産、そして買主が取得した対象会社の株式が考えられます。預金債権は効果が大きい一方で、金融機関に対する買主の信用に影響が及びますので、対象の選択は慎重にご検討いただく必要があります。
仮差押えの命令は、原則として担保を立てさせたうえで発せられます。担保の額は、請求債権の額や事案の内容に応じて裁判所が定めるものであり、実務上は請求額の一定の割合が求められることが多くありますが、具体的な額は事案により異なります。この担保は、後に本案の請求が認められた場合には取り戻すことができます。
時効との関係では、仮差押えは時効の完成を猶予する事由ではありますが、それのみによって時効が更新されるわけではないという点にご注意ください。仮差押えを行った後も、本案の訴えを提起して権利を確定させる必要があります。また、被保全権利が存在しないのに保全を行った場合には、買主から損害賠償を請求されるおそれもありますので、証拠の裏付けを整えたうえで臨むことが肝要です。
和解の条件をどう組み立てるか
訴訟による全面的な解決が常に最善であるとは限りません。買主の主張に一定の理由がある場合、あるいは早期に資金を確保する必要がある場合には、和解による解決を検討いたします。もっとも、単に「それでは半額といたします」と譲るのではなく、譲る代わりに得るものを条件として組み立てることが肝要です。
売主として条件に盛り込むことをご検討いただきたい事項は、次のとおりです。
- 減額に応じる代わりに、残額を一括で、かつ短い期間のうちに支払わせること。分割払とする場合には、支払期日、遅延損害金の利率、期限の利益の喪失に関する条項を明記いたします。
- 合意の内容を、強制執行を認諾する旨の文言を付した公正証書としておくこと。買主が支払を怠った場合に、改めて訴訟を経ることなく強制執行に移ることができます。
- 清算条項の範囲を明確にすること。本件の表明保証の違反のみを対象とするのか、株式譲渡契約に関する一切の債権債務を清算するのかによって、意味が大きく異なります。売主としては、今後の追加の請求を封じるため、清算の範囲を広く定めることに利がある場合が多くあります。
- 売主が対象会社に対して有する貸付金、未払の役員退職慰労金、売主が所有し対象会社に賃貸している不動産の扱い、売主が対象会社の借入れについて差し入れている連帯保証の解除といった周辺の問題を、同じ合意書の中で一括して処理すること。
- 表明保証保険が付されている場合には、保険金の請求との関係を整理すること。保険によって填補される部分について重ねて売主に請求されることのないよう、条項を設けます。
相殺を前提とする形で和解をする場合であっても、合意書には「買主の売主に対する補償の請求権の額を金○円と確定し、これと未払の譲渡代金の債務とを対当額で相殺し、残額金○円を令和○年○月○日限り支払う」というように、確定した額と支払の期日を明記いたします。額を確定しないまま「相殺することを認める」とだけ記載したのでは、紛争を残すことになります。
なお、既に譲渡所得の申告を終えておられる場合、代金が減額されますと、申告済みの所得の額との間に齟齬が生じます。更正の請求などの手続を要することがありますので、和解の条件を固められる前に、顧問税理士にご確認いただくことをお勧めいたします。
よくあるご質問
買主から相殺を告げられた売主の皆様から、実際にお寄せいただくことの多いお尋ねを整理いたしました。いずれも、対応の初動を誤らないために押さえていただきたい事項です。個別の結論は、株式譲渡契約の文言と事実関係によって異なりますので、あくまで一般的な考え方としてご参照ください。
買主から相殺の通知が届きました。放置してもよろしいでしょうか。
放置は避けていただきたく存じます。返答をなさらないでいますと、買主の主張を争っていないものと受け取られかねず、後の交渉や訴訟において不利に働くことがあります。相殺の効力を争う旨と、損害額の根拠資料の開示を求める旨を、書面で明確にお伝えください。併せて、代金債権の消滅時効の起算点と残りの期間を確認し、必要であれば時効の完成を防ぐ手立てを講じます。
株式譲渡契約に相殺を禁じる条項がありません。相殺は認められてしまうのでしょうか。
そうとは限りません。相殺に関する条項がないことは、民法の原則に戻るという意味にとどまり、買主の債権が現実に発生し、額において確定していることは依然として必要です。また、支払に関する条項に「控除又は相殺をすることなく全額を支払う」といった文言が置かれていれば、実質的に相殺を制限する定めであると解する余地があります。契約の全体を通してお読みいただく必要があります。
買主が損害の額を示しません。どのように対応すべきでしょうか。
期限を切って、書面で開示をお求めください。求める内容は、違反したとする表明保証の条項、違反に当たる具体的な事実、損害の内訳とその算定の根拠、裏付けとなる資料です。開示がない場合には、相殺の効力を争ったうえで、未払代金の支払を求める訴えを提起することを検討いたします。訴訟におきましては、相殺の抗弁を主張する買主が、自働債権の存在と額を立証する責任を負います。
交渉を続けている間、代金債権の消滅時効は止まりますか。
交渉をしているというだけでは止まりません。催告は6箇月の間、時効の完成を猶予するにとどまります。当事者間で権利についての協議を行う旨を書面で合意すれば一定の期間の猶予が生じ、買主が債務の存在を認める書面を差し入れれば時効は更新されます。長期化が見込まれる場合には、これらの手立てを講じられるか、訴えの提起をご検討ください。
代金の一部だけが振り込まれ、残額は相殺すると言われました。受領してもよろしいでしょうか。
受領して差し支えありませんが、その際は、一部の弁済として受領するものであり、残額の請求権及び相殺の効力を争う立場を留保する旨を、書面で明らかにしておいてください。何も述べずに受領いたしますと、後になって「残額が消滅したことを承諾していた」と主張されるおそれがあります。入金を確認された直後に、その旨の通知を発することが望ましいと存じます。
対象会社を離れており、当時の資料がお手元にありません。どうすればよろしいでしょうか。
M&A仲介会社又はファイナンシャル・アドバイザーの担当者、当時の顧問税理士、代理人を務めた弁護士のもとに、契約書、開示資料の一覧、質問回答書の控えが残っていることが多くあります。まずは、これらの関係者に対し、速やかに写しの交付をお求めください。対象会社の株主でなくなっておられる以上、会社の帳簿を直接に閲覧することは困難ですので、外部に残る控えの確保が要点となります。
具体的なご相談をお考えの皆様へ
本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次のご案内のページに整理しています。あわせてご覧ください。


