不正競争防止法とは?違反となる行為や責任、企業が確認すべきポイントを解説

不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を守るための法律です。
たとえば、他社の商品やサービスと誤認されるような表示を使う行為、他社商品の形態を模倣した商品を販売する行為、営業秘密を不正に取得・使用する行為、競合他社の信用を害する虚偽の情報を流す行為などは、不正競争防止法上の問題となる可能性があります。
不正競争防止法に違反した場合、差止請求や損害賠償請求を受けることがあります。事案によっては、信用回復措置が問題となるほか、刑事罰の対象になる可能性があります。
本記事では、不正競争防止法で禁止される主な行為、違反した場合の責任、他の法律との違い、企業が確認すべきポイントなどについて解説します。
不正競争防止法とは
不正競争防止法とは、事業者間の公正な競争を確保するため、不正な競争行為を規制する法律です。
企業は、商品名、ブランド名、ロゴ、パッケージ、広告、営業資料、技術情報、顧客情報などを活用して事業を行っています。これらは、単なる名称や情報ではなく、企業の信用や競争力を支える重要な資産です。
しかし、他社が有名な商品名やロゴに似た表示を使ったり、他社商品の形態を模倣した商品を販売したり、営業秘密を不正に利用したりすると、公正な競争が害されます。消費者や取引先が商品・サービスの出所を誤認することもあります。
不正競争防止法は、このような不正な競争行為を規制し、被害を受けた事業者が差止請求や損害賠償請求などの手段を取れるようにしています。また、一定の悪質な行為については、刑事罰の対象になる可能性があります。
同法の特徴は、商標権や意匠権のような登録された権利だけを保護する法律ではない点にあります。商標登録をしていない商品名や店舗名であっても、需要者の間で広く知られている場合には、不正競争防止法によって保護されることがあります。登録意匠ではない商品の形態であっても、一定の要件を満たせば模倣行為が問題となる場合があります。
このように、不正競争防止法は、知的財産や営業上の信用を広く保護する法律です。自社の利益を守るだけでなく、自社の事業活動が他社の利益を侵害しないよう確認する役割もあります。
不正競争防止法の目的
不正競争防止法の目的は、事業者間の公正な競争を確保し、国民経済の健全な発展に寄与することにあります。
市場では、各企業が商品やサービスの品質、価格、技術、ブランド力、営業力などを競い合っています。このような競争は、消費者にとっても社会全体にとっても望ましいものです。より良い商品やサービスが生まれ、価格や品質の改善にもつながります。
一方で、他社の信用に便乗したり、他社の商品を模倣したり、営業秘密を不正に利用したりする行為が放置されると、正当な競争が成り立たなくなります。努力してブランドを築いた企業や、時間と費用をかけて商品を開発した企業が不利益を受けることになります。
また、消費者や取引先にとっても問題があります。他社の商品やサービスと誤認して購入したり、品質や原産地について誤った情報を信じて取引したりするおそれがあるためです。
不正競争防止法は、このような不正な競争行為を防ぎ、事業者の営業上の利益や信用を守るために設けられています。消費者や取引先が正しい情報に基づいて商品やサービスを選べるようにする意味もあります。
不正競争防止法で禁止される主な行為
不正競争防止法で禁止される主な行為を整理すると、以下のとおりです。
| 行為の類型 | 概要 | 具体例 | 主なリスク |
|---|---|---|---|
| 周知表示の混同惹起行為 | 需要者の間で広く知られている他社の商品名、サービス名、ロゴなどと同一または類似の表示を使い、混同を生じさせる行為 | 有名な店舗名やサービス名に似た名称を使うケース | 表示の使用差止め、広告・パッケージの変更、損害賠償請求など |
| 著名表示の冒用行為 | 全国的に著名なブランド名や企業名などを、混同の有無にかかわらず無断で使用する行為 | 有名ブランド名に似た名称を自社商品や広告に使うケース | 表示の使用差止め、ブランド価値の毀損に関する損害賠償請求など |
| 商品形態の模倣行為 | 他社の商品形態を模倣した商品を販売、貸渡し、展示、輸出入又はオンラインで提供する行為 | 発売直後の商品デザインをほぼそのまま再現して販売するケース | 商品の販売差止め、在庫品の廃棄、損害賠償請求など |
| 営業秘密の侵害行為 | 秘密として管理されている有用な技術上または営業上の情報を、不正に取得・使用・開示する行為 | 退職者が顧客リストや技術情報を持ち出して転職先で使用するケース | 差止請求、損害賠償請求、刑事罰など |
| 限定提供データの侵害行為 | 一定の者に限定して提供されるデータを、不正に取得・使用・開示する行為 | 契約者限定のデータベースに不正アクセスし、取得したデータを利用するケース | データの使用停止、損害賠償請求、契約上の責任など |
| ドメイン名の不正取得等 | 他社の商品等表示と同一または類似するドメイン名を、不正の利益を得る目的などで取得・使用する行為 | 有名企業名に似たドメイン名を取得し、転売や誘導に利用するケース | ドメイン名の使用差止め、損害賠償請求など |
| 品質等の誤認表示 | 商品の品質、内容、原産地、数量などについて、需要者に誤認を生じさせる表示をする行為 | 実際とは異なる原産地や品質を表示するケース | 表示の差止め、広告修正、商品回収、損害賠償請求など |
| 信用毀損行為 | 競争関係にある他社の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知・流布する行為 | 競合他社の商品や経営状態について虚偽の情報を取引先に伝えるケース | 差止請求、損害賠償請求、信用回復措置など |
以下では、それぞれの行為について、概要や具体例、違反した場合のリスクを説明します。
周知表示の混同惹起行為
周知表示の混同惹起行為とは、他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一または類似の表示を使用し、他人の商品や営業と混同を生じさせる行為をいいます。
商品等表示には、商品名、サービス名、店舗名、会社名、ロゴ、マーク、パッケージ、商品の外観などが含まれます。たとえば、ある地域や業界で広く知られている店舗名と似た名称を使って同種のサービスを提供する場合、周知表示の混同惹起行為が問題になることがあります。
この類型では、対象となる表示が需要者の間で広く認識されているか、使用された表示が同一または類似しているか、混同が生じるおそれがあるかが主なポイントになります。商標登録の有無だけで判断されるものではありません。
具体例としては、有名飲食店に似た店名を使うケース、他社商品のパッケージに近いデザインを用いるケース、他社サービスのロゴに似たマークをウェブサイトに使用するケースなどが考えられます。
違反した場合には、表示の使用停止、在庫商品の販売中止、パッケージの変更、広告物の削除などを求められることがあります。販売や広告を大きく展開した後で問題になると、修正対応に大きなコストがかかりかねません。
著名表示の冒用行為
著名表示の冒用行為とは、他人の著名な商品等表示と同一または類似の表示を、自己の商品等表示として使用する行為をいいます。
周知表示の混同惹起行為では、混同が生じることが問題になります。これに対し、著名表示の冒用行為では、混同の有無にかかわらず、著名な表示を無断で使用すること自体が問題となります。
たとえば、全国的に有名なブランド名、企業名、サービス名、ロゴなどを、自社の商品名、キャンペーン名、店舗名、広告表示などに使用する場合が考えられます。消費者が本当にその有名企業の商品だと誤認しなかったとしても、著名な表示が持つ信用や顧客吸引力にただ乗りしていると評価されれば、法的トラブルにつながるおそれがあります。
この類型で保護されるのは、長年の営業努力や広告宣伝によって築かれたブランド価値です。著名な表示が無断で使われると、表示の希釈化やブランドイメージの低下が生じることがあります。
違反した場合には、表示の使用差止めや損害賠償請求を受ける可能性があります。有名ブランドに似た表示を広告や商品名に使う場合は、注目を集める狙いであっても、後から問題化しやすい点に注意が必要です。
商品形態の模倣行為
商品形態の模倣行為とは、他人の商品形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡又は貸渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為をいいます。
商品形態とは、商品の形状、模様、色彩、光沢、質感など、商品の外観を構成する要素を指します。バッグ、雑貨、家具、家電、玩具、衣料品、日用品などでは、外観そのものが商品の魅力や競争力につながることがあります。
企業は、新商品を開発するために企画、デザイン、試作、製造、広告宣伝などへ時間と費用をかけています。発売直後の商品を他社がそのまま模倣して販売すれば、開発企業の投資が回収できなくなるおそれがあります。
具体例としては、発売直後の商品の形状や色使いをほぼ再現して販売するケース、人気商品の外観を細部まで真似た模倣品をECサイトで販売するケースなどが挙げられます。
もっとも、他社商品から着想を得たからといって、直ちに違反になるわけではありません。ありふれた形状、機能を確保するために不可避な形状、独自性の乏しいデザインなどは、保護の対象になりにくい場合があります。
違反した場合には、商品の販売差止め、在庫品の廃棄、損害賠償請求などが問題となります。販売開始後に差止めを受けると、製造済みの商品や広告費用が無駄になるおそれがあります。
営業秘密の侵害行為
営業秘密の侵害行為とは、企業が秘密として管理している技術上または営業上の有用な情報を、不正に取得、使用、開示する行為をいいます。
営業秘密に当たるためには、一般に、秘密管理性、有用性、非公知性が問題になります。すなわち、秘密として管理されていること、事業活動に役立つ情報であること、公然と知られていないことが必要になります。
営業秘密の例としては、顧客リスト、仕入先情報、価格設定、取引条件、営業マニュアル、製造方法、設計図、研究データ、ソースコード、事業計画などが考えられます。企業の競争力に直結する情報であることも多く、流出した場合の影響は小さくありません。
具体例としては、従業員が退職時に顧客リストを持ち出して転職先で使うケース、業務委託先が技術情報を別の取引に流用するケースなどがあります。
営業秘密の侵害行為は、差止請求や損害賠償請求の対象になるだけでなく、行為の内容によっては刑事罰の対象になる可能性があります。なお、営業秘密については成立要件や営業秘密侵害罪の内容が重要な論点となるため、本記事では概要に留めます。詳細は、営業秘密や営業秘密侵害罪に関する記事で詳しく解説します。
限定提供データの侵害行為
限定提供データの侵害行為とは、一定の条件のもとで限定的に提供されるデータを、不正に取得、使用、開示する行為をいいます。
近年、企業はデータを活用して商品開発、マーケティング、業務効率化、AI開発などを進めています。データは営業秘密として管理される場合もありますが、一定の者に限定して提供されるデータとして、営業秘密とは異なる形で保護が必要となる場面があります。
限定提供データの例としては、会員向けに提供されるデータベース、契約者だけが利用できる分析データ、IDやパスワードで管理された事業用データなどが考えられます。
営業秘密との違いは、主に「秘密として管理されている情報」か、「一定の者に限定して提供されるデータ」かという点にあります。営業秘密は、秘密管理性、有用性、非公知性が問題になります。限定提供データは、データの利活用を前提としつつ、限定的に提供されるデータを保護する制度です。
具体例としては、契約者だけが利用できるデータベースに不正アクセスするケース、提供条件に反してデータを第三者に渡すケースなどが考えられます。
違反した場合には、データの使用停止、提供停止、損害賠償請求などが問題となります。データビジネスを行う企業では、利用規約、契約書、アクセス管理、ログ管理などを整えておくことが大切です。
ドメイン名の不正取得等
ドメイン名の不正取得等とは、他人の商品等表示と同一または類似するドメイン名を、不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的で取得、保有、使用する行為をいいます。
インターネット上では、ドメイン名が企業名、サービス名、ブランド名と結びついて認識されることがあります。そのため、他社の有名な社名やブランド名に似たドメイン名を取得し、転売を迫ったり、別サイトへ誘導したりすると、不正競争防止法上の問題となる場合があります。
具体例としては、有名企業の名称に近いドメイン名を先に取得して高額で買い取らせようとするケース、他社ブランドに似たドメイン名を使って模倣品販売サイトへ誘導するケース、競合他社の名称を含むドメインを取得して顧客を誤認させるケースなどが考えられます。
違反した場合には、ドメイン名の使用差止めや損害賠償請求が問題となります。企業としては、自社ブランドに関係する主要なドメイン名を早めに確保することも、リスク管理の一つになります。
品質等の誤認表示
品質等の誤認表示とは、商品やサービスの品質、内容、製造方法、用途、数量、原産地などについて、需要者に誤認を生じさせるような表示をする行為をいいます。
商品やサービスを選ぶ際、消費者や取引先は、広告、パッケージ、商品説明、ウェブサイトの記載などを参考にします。そこに実際と異なる表示があれば、正しい判断ができなくなります。
具体例としては、実際には国産ではない商品を国産と表示するケース、一定の品質基準を満たしていないにもかかわらず高品質であるかのように表示するケース、実際とは異なる原材料や製造方法を表示するケース、数量や性能について誤認を招く表示をするケースなどが考えられます。
品質等の誤認表示は、消費者や取引先を誤らせるだけでなく、正確な表示をしている事業者を不利にし、公正な競争を害します。
違反した場合には、表示の差止め、広告の修正、商品の回収、損害賠償請求などが問題となります。表示内容によっては、景品表示法、食品表示法、薬機法など、他の法令との関係も確認する必要があります。
信用毀損行為
信用毀損行為とは、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、または流布する行為をいいます。
事業活動では、競合他社の商品やサービスと比較したり、自社の優位性を説明したりする場面があります。そのこと自体が直ちに違法となるわけではありません。しかし、競合他社について虚偽の情報を取引先や顧客に伝え、その信用を害するような行為は、不正競争防止法上の問題になります。
具体例としては、「あの会社の商品は安全基準を満たしていない」と事実に反する説明をするケース、「あの会社は倒産寸前だ」と根拠のない情報を取引先に流すケース、競合他社のサービスについて虚偽の欠陥情報をSNSや営業資料で広めるケースなどが考えられます。
信用毀損行為では、虚偽の事実であるか、競争関係にあるか、営業上の信用を害する内容かといった点が問題になります。単なる意見や評価であっても、具体的な事実を述べているように見える場合には注意が必要です。
違反した場合には、差止請求、損害賠償請求、信用回復措置などが問題となります。謝罪広告や訂正文の掲載などが求められることもあります。
不正競争防止法違反となる具体例
不正競争防止法は、日々の営業活動、商品開発、広告表示、退職者対応、取引先とのやり取りなど、身近な場面で問題になることがあります。
ここでは、企業が特に注意すべき典型的なケースを整理します。
他社ブランドと似た表示を使うケース
他社ブランドと似た表示を使うケースでは、周知表示の混同惹起行為や著名表示の冒用行為が問題になることがあります。
たとえば、既に有名になっている商品名に似た名称を新商品に付ける場合、同業他社のロゴに近いデザインを広告に使用する場合、競合サービスと似た名称でウェブサイトを開設する場合などが考えられます。
このようなケースでは、商標登録の有無だけで判断するのは危険です。商標登録されていない表示であっても、需要者の間で広く知られていれば、不正競争防止法で保護される場合があります。また、有名ブランドの表示であれば、混同が生じない場合でも、著名表示の冒用行為として問題になる可能性があります。
企業としては、新しい商品名、サービス名、店舗名、ロゴなどを使用する前に、同一または類似の表示が既に使われていないか確認しておくべきです。
他社商品のデザインを模倣するケース
他社商品のデザインを模倣するケースでは、商品形態の模倣行為が問題になります。
商品開発では、競合商品を参考にすることがあります。市場でどのようなデザインが支持されているか、どのような機能が求められているかを調査すること自体は、通常の事業活動の一部です。
しかし、参考の範囲を超えて、他社商品の形状、色彩、模様、質感、全体的な印象をほぼそのまま再現すると、不正競争防止法上のリスクが生じます。特に、発売されたばかりの商品を短期間で模倣して販売する場合は、トラブルになりやすいといえます。
近年は、ECサイトやSNSを通じて商品画像が広がりやすく、模倣品も短期間で販売されます。リアルな商品だけでなく、デジタルコンテンツや仮想空間上の商品表示についても、他社の形態を安易に模倣しないよう注意が必要です。
企業としては、参考にした商品、デザイン変更の履歴、独自に工夫した点などを記録しておくと、後日模倣を疑われた場合にも説明しやすくなります。
退職者が営業秘密を持ち出すケース
退職者が営業秘密を持ち出すケースは、不正競争防止法の中でも実務上よく問題になる場面です。
たとえば、退職する従業員が顧客リストを私用メールに送信する、営業資料をUSBメモリに保存する、価格表や取引条件を転職先で使用する、技術情報や設計図を持ち出して独立後の事業に利用する、といったケースが考えられます。
営業秘密が持ち出されると、企業は顧客を失ったり、価格競争上不利になったり、技術上の優位性を失ったりするおそれがあります。情報流出後は、被害が長期化することもあります。
もっとも、企業側が営業秘密として十分に管理していなかった場合、後から営業秘密だと主張しても認められにくいことがあります。秘密情報であることを従業員が認識できる状態にしていたか、アクセス権限を制限していたか、持ち出しを禁止する規程や誓約書があったか、といった点が問題になります。
退職者による持ち出しを防ぐためには、貸与PCの返却、アクセス権限削除、秘密保持義務の再確認などを退職手続に組み込んでおくとよいでしょう。
競合他社について虚偽の情報を流すケース
競合他社について虚偽の情報を流すケースでは、信用毀損行為が問題になります。
営業活動では、自社の商品やサービスの強みを説明するために、競合商品と比較することがあります。客観的な根拠に基づく比較であれば、直ちに違法となるわけではありません。
しかし、競合他社の商品について事実と異なる欠陥を述べる、根拠なく「法令違反をしている」と説明する、取引先に対して「倒産しそうだ」などの虚偽情報を伝える、といった行為は大きなリスクを伴います。
このような情報は、営業トーク、メール、提案資料、SNS投稿などで広がる可能性があります。担当者の発言であっても、会社としての責任が問われることがあります。
競合他社に関する説明を行う際は、根拠のある事実と主観的な評価を区別し、比較広告や営業資料についても事前に確認する体制を整えるべきです。
不正競争防止法に違反した場合の責任
不正競争防止法に違反した場合に問題となる主な責任を整理すると、以下のとおりです。
| 責任の種類 | 内容 | 具体例 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 差止請求 | 不正競争行為の停止や予防を求める請求 | 類似表示の使用停止、模倣品の販売停止、在庫品の廃棄など | 被害が拡大する前に行為を止めるための手段となる |
| 損害賠償請求 | 不正競争行為によって生じた損害の賠償を求める請求 | 模倣品販売による売上減少、営業秘密の不正利用による損害など | 損害額の立証が問題になりやすく、販売データや取引記録などが重要になる |
| 信用回復措置 | 不正競争行為によって害された営業上の信用を回復するための措置 | 謝罪広告、訂正文の掲載、取引先への通知など | 信用毀損行為などでは、損害賠償だけでなく信用回復措置が問題になることがある |
| 刑事罰 | 一定の悪質な不正競争行為が対象となる刑事上の責任 | 営業秘密の不正取得・使用・開示など | すべての不正競争防止法違反が刑事罰の対象となるわけではない |
以下では、それぞれの責任について説明します。
差止請求
差止請求とは、不正競争によって営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある者が、侵害行為の停止や予防を求める請求です。
たとえば、他社ブランドと混同されるような表示を使用されている場合、その表示の使用停止を求めることがあります。模倣品が販売されている場合には、販売の停止や在庫品の廃棄を求めることもあります。営業秘密が不正に使用されている場合には、その使用の停止を求めることが考えられます。
差止請求の特徴は、損害が現実に発生した後だけでなく、侵害のおそれがある段階でも問題になり得る点です。被害が拡大する前に不正競争行為を止めることができるため、実務上重要な手段といえます。
差止請求を受けると、商品の販売、広告、ウェブサイト、キャンペーンなどを停止しなければならない場合があります。
損害賠償請求
不正競争行為によって損害が生じた場合、被害を受けた事業者は、加害者に対して損害賠償を請求することがあります。
たとえば、模倣品の販売によって自社商品の売上が減少した場合、他社表示の無断使用によりブランド価値が低下した場合、営業秘密を不正に利用されて取引機会を失った場合などが考えられます。
損害賠償請求では、損害額の立証が問題になります。不正競争行為がなければどれだけ売上が得られたのか、ブランド価値がどの程度低下したのか、営業秘密の利用によってどれだけの利益が得られたのかを正確に示すことは簡単ではありません。
そのため、不正競争防止法には、損害額の推定など、被害者側の立証負担を軽減するための規定が設けられています。もっとも、実際の請求では、売上資料、利益率、販売数量、広告資料、取引先とのやり取りなど、具体的な証拠が重要になります。
被害を受けた場合に備え、販売データ、広告費、取引記録、顧客からの問い合わせなどを整理しておくことも大切です。
信用回復措置
信用回復措置とは、不正競争行為によって営業上の信用が害された場合に、その信用を回復するための措置を求めるものです。
代表的な例としては、謝罪広告の掲載、訂正文の掲載、取引先への通知などがあります。特に、信用毀損行為のように、競合他社について虚偽の情報を流したケースでは、損害賠償だけでは信用回復が十分でないことがあります。
たとえば、競合他社の商品について「安全性に問題がある」と虚偽の情報を流した場合、その情報を聞いた取引先や顧客の認識を改める必要があります。このような場面では、虚偽情報の訂正や謝罪文の送付が問題になることがあります。
謝罪広告や訂正文の掲載を命じられれば、法的責任だけでなく、社会的信用にも影響が出る可能性があります。
刑事罰
不正競争防止法違反のうち、一定の行為は刑事罰の対象になる可能性があります。
ただし、不正競争防止法で禁止される行為のすべてが刑事罰の対象となるわけではありません。刑事罰の対象となるのは、一定の類型のうち、悪質性の高い行為などに限られます。
たとえば、営業秘密を不正に取得、使用、開示する行為については、刑事罰の対象になる可能性があります。また、商品形態の模倣行為や品質等の誤認表示などについても、行為の内容によって刑事責任を問われる可能性があります。
刑事事件になると、会社や担当者に対する捜査、報道、取引先への影響など、民事上の請求とは異なるリスクが生じます。一方で、すべての違反が刑事事件になるわけでもありません。刑事罰の有無は、問題となる行為の類型、故意の有無、目的、悪質性、被害の程度などを具体的に確認して判断します。
不正競争防止法と他の法律との違い
不正競争防止法は、商標法、意匠法、独占禁止法などと混同されることがあります。いずれも企業活動や競争に関係する法律ですが、保護する対象や規制の仕組みは異なります。
| 法律 | 主な目的 | 保護・規制の対象 | 不正競争防止法との違い |
|---|---|---|---|
| 商標法 | 登録商標を保護すること | 登録された商品名、サービス名、ロゴなど | 商標法は登録商標を中心に保護するのに対し、不正競争防止法は登録の有無にかかわらず、周知表示や著名表示などを保護する場合がある |
| 意匠法 | 登録されたデザインを保護すること | 物品などの形状、模様、色彩などのデザイン | 意匠法は登録されたデザインを保護するのに対し、不正競争防止法は登録されていない商品形態についても、一定の場合に模倣行為を規制する |
| 独占禁止法 | 市場における公正かつ自由な競争を維持すること | 私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法など | 独占禁止法は市場全体の競争制限行為を規制するのに対し、不正競争防止法は事業者間の具体的な不正競争行為を規制する |
以下では、それぞれの法律との違いについて、もう少し詳しく説明します。
商標法との違い
商標法は、登録された商標を保護する法律です。商品名、サービス名、ロゴなどを商標登録することで、指定された商品やサービスについて、登録商標を独占的に使用する権利が認められます。
これに対し、不正競争防止法は、登録の有無にかかわらず、一定の場合に商品名、サービス名、ロゴなどを保護します。たとえば、商標登録をしていない表示であっても、需要者の間で広く知られている場合には、周知表示の混同惹起行為として保護されることがあります。また、全国的に著名な表示であれば、混同の有無にかかわらず、著名表示の冒用行為が問題になることもあります。
もっとも、不正競争防止法による保護を受けるには、周知性や著名性、混同のおそれなどを立証しなければならない場合があります。商標登録があれば、登録商標権に基づく請求が可能になるため、ブランドを継続的に使用する場合には、商標登録も検討すべきです。
つまり、商標法は登録による権利保護、不正競争防止法は公正な競争秩序の観点からの保護という違いがあります。
意匠法との違い
意匠法は、物品などのデザインを保護する法律です。意匠登録を受けることで、登録意匠やこれに類似する意匠について、一定期間、独占的に実施する権利が認められます。
これに対し、不正競争防止法では、意匠登録されていない商品形態であっても、一定の要件を満たす場合に、模倣行為が規制されます。特に、発売直後の商品形態を模倣した商品を販売するようなケースでは、不正競争防止法が問題になることがあります。
ただし、不正競争防止法による商品形態の保護は、意匠法のように登録によって広く権利を確保するものではありません。保護される期間や対象、要件にも違いがあります。
デザインを長期的に保護したい場合には意匠登録を検討し、登録していない商品の模倣品には不正競争防止法による対応を検討することになります。
独占禁止法との違い
独占禁止法は、市場における公正かつ自由な競争を維持するための法律です。私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法などを規制しています。
これに対し、不正競争防止法は、事業者間の具体的な不正競争行為を規制する法律です。たとえば、他社表示へのただ乗り、商品形態の模倣、営業秘密の侵害、品質等の誤認表示、信用毀損行為などが問題になります。
独占禁止法は、市場構造や競争制限行為を広く問題にする法律です。一方、不正競争防止法は、個別の事業者間で生じる不正な競争行為に焦点を当てています。
たとえば、競合他社の信用を害する虚偽情報は不正競争防止法、競合他社との価格固定の合意は独占禁止法の問題になります。
不正競争防止法に関する近年の改正
不正競争防止法は、社会や取引環境の変化に合わせて改正されています。近年は、デジタル技術の発展、データの利活用、国際取引の拡大などを背景に、従来の枠組みだけでは対応しにくい問題が増えています。
令和5年改正では、不正競争防止法等の一部を改正する法律案が令和5年6月7日に可決・成立し、同法律は令和5年6月14日に法律第51号として公布されました。不正競争防止法改正関連の措置事項は、令和6年4月1日に施行されています。特に、デジタル空間における形態模倣規制や、営業秘密・限定提供データの保護強化は、企業実務に影響を与える重要な改正です。
デジタル空間における形態模倣規制
従来の商品形態の模倣行為は、主に現実の商品を念頭に置いていました。しかし、現在では、メタバース内の商品、オンラインゲーム内のアイテム、アバター用アイテム、デジタルコンテンツなど、デジタル空間上でも商品が提供されています。
デジタル空間上で他人の商品形態を模倣したものを提供する場合、現実の商品と同じように、開発者の投資やブランド価値が害されることがあります。令和5年改正により、他人の商品形態を模倣した商品を電気通信回線を通じて提供する行為も、不正競争行為の対象となりました。
企業にとっては、現実の商品だけでなく、メタバース内の商品、オンラインゲーム内のアイテム、アバター用アイテム、画像・デザインデータなどについても、他社商品の形態を安易に模倣していないか確認する必要があります。
営業秘密・限定提供データの保護強化
営業秘密や限定提供データの保護も、近年さらに重要性を増しています。
企業活動では、顧客情報、技術情報、営業資料、AI学習用データ、分析データ、データベースなど、企業が保有・提供する情報やデータの価値が高まっています。これらの情報やデータが不正に取得・利用されれば、企業の競争力が大きく損なわれることがあります。
令和5年改正では、ビッグデータを他者に共有するサービスにおいて、秘密として管理されているデータも一定の場合に限定提供データとして保護されるよう、保護対象が見直されました。また、営業秘密等の侵害に関する損害賠償額の算定規定も拡充されています。
データは複製や移転が容易です。一度外部に流出すると、どこまで広がったのか把握しにくく、完全に回収することも困難です。そのため、情報管理、アクセス管理、契約管理の重要性が増しています。
営業秘密については、秘密管理性を満たす管理がされているか、アクセス権限が適切に設定されているか、社外への持ち出しが制限されているかを確認する必要があります。
限定提供データについては、提供先、利用目的、再提供の可否、契約終了後の取扱い、ログ管理などを、契約書、利用規約、社内ルールで明確にしておくことが大切です。
不正競争防止法違反を防ぐための企業対応
不正競争防止法は、他社から被害を受けたときに使う法律という側面があります。しかし、それだけではありません。自社の事業活動が不正競争に該当しないよう、日頃から確認しておくことも大切です。
特に、商品名、広告表示、商品デザイン、営業秘密の管理、退職者対応、取引先との契約などは、トラブルが生じやすい分野です。
表示・広告の確認
商品名、サービス名、店舗名、ロゴ、パッケージ、広告表示などを使用する際には、他社の表示と類似していないか確認する必要があります。
商標登録の調査に加え、市場で使われている名称やロゴ、競合商品のパッケージ、ウェブサイトなども確認しておくと安心です。
また、広告表示については、商品の品質、性能、原産地、数量、サービス内容などについて、誤認を招く表現になっていないか確認することが大切です。強調表現や比較表現を使う場合には、裏付けとなる資料を用意しておくべきです。
ウェブ広告やSNS広告は短期間で広く拡散されるため、公開前に法務担当者や外部専門家のチェックを受ける体制を整えると、リスクを下げやすくなります。
商品デザインの確認
商品デザインを検討する際には、競合商品の形態を安易に模倣していないか確認する必要があります。
市場調査として競合商品を見ることは一般的です。しかし、参考にした商品と全体的な印象が非常に近い場合、商品形態の模倣行為が問題になることがあります。特に、発売直後の商品や話題性の高い商品を参考にする場合には慎重な判断が求められます。
開発過程では、参考にした商品、独自に工夫した点、デザイン変更の経緯などを記録しておくと、後日トラブルになった場合にも説明しやすくなります。
また、デジタル空間上の商品やコンテンツについても、他社の形態を模倣していないか確認する必要があります。
営業秘密の管理体制
営業秘密を保護するためには、情報を秘密として管理していることが重要です。
企業内には、顧客リスト、価格表、営業資料、技術情報、設計図、製造方法など、多くの重要情報があります。しかし、単に「大切な情報」と考えているだけでは、営業秘密として十分に保護されない場合があります。
営業秘密として保護を受けるためには、従業員が秘密情報だと認識できるようにしておく必要があります。たとえば、秘密表示を付ける、アクセス権限を限定する、社内規程を整備する、情報の持ち出しを制限する、クラウドサービスの利用ルールを定める、といった対応が考えられます。
また、退職者対応も重要です。退職時には、貸与端末や資料の返却、データの削除、秘密保持義務の再確認、競業避止義務の有無などを確認しておくべきです。
営業秘密の管理は法務部門だけでなく、人事、情報システム、営業、開発部門などが連携して運用する必要があります。
退職者・取引先との契約整備
営業秘密や限定提供データを守るためには、退職者や取引先との契約整備も欠かせません。
従業員との関係では、就業規則、秘密保持誓約書、退職時誓約書などにより、秘密情報の取り扱い、持ち出し禁止、退職後の秘密保持義務などを明確にしておくことが考えられます。職種や役職によっては、競業避止義務の定めが問題になることもあります。
取引先との関係では、秘密保持契約、業務委託契約、共同開発契約、データ提供契約などの内容が重要です。秘密情報の範囲、利用目的、第三者提供の可否、契約終了後の返還・削除などを明確にしておく必要があります。
契約書が曖昧なままだと、情報の不正利用が疑われる場面でも、相手方にどこまで責任を問えるのかが不明確になることがあります。
不正競争防止法に関するよくある質問
不正競争防止法は、商標法や意匠法など他の法律との関係、刑事罰の有無、営業秘密や限定提供データとの違いなど、実務上も疑問が生じやすい分野です。
ここでは、不正競争防止法についてよくある質問に回答します。
不正競争防止法と商標法の違いは何ですか
商標法は、登録された商標を保護する法律です。商品名、サービス名、ロゴなどを商標登録することで、指定された商品やサービスについて、登録商標を独占的に使用する権利が認められます。
これに対し、不正競争防止法は、商標登録の有無にかかわらず、一定の場合に商品名、サービス名、ロゴなどを保護します。登録されていない表示であっても、需要者の間で広く知られている場合には、周知表示として保護されることがあります。
そのため、商標登録されていないから自由に使える、というわけではありません。他社が長年使用してきた表示や、業界内で広く知られている表示を使用する場合には、不正競争防止法上のリスクも確認する必要があります。
不正競争防止法違反には必ず刑事罰がありますか
不正競争防止法違反に当たる行為であっても、必ず刑事罰の対象となるわけではありません。
不正競争防止法には、差止請求、損害賠償請求、信用回復措置などの民事上の責任があります。これらは、被害を受けた事業者が加害者に対して請求するものです。
一方、刑事罰の対象になるのは、一定の悪質な行為に限られます。たとえば、営業秘密を不正に取得・使用・開示する行為などは、刑事罰の対象になる可能性があります。
したがって、不正競争防止法違反が疑われる場合には、民事責任だけでなく、刑事責任を問われる可能性があるかについても確認する必要があります。ただし、刑事罰の有無は、行為の類型や具体的な事情によって異なります。
営業秘密と限定提供データの違いは何ですか
営業秘密とは、秘密として管理されている有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないものをいいます。顧客リスト、技術情報、製造方法、価格情報などが営業秘密に当たる場合があります。
限定提供データは、一定の者に限定して提供されるデータを保護する制度です。データの利活用が広がる中で、営業秘密とは異なる形で保護が必要となる情報を対象にしています。
両者の大きな違いは、営業秘密が秘密管理を前提とする情報であるのに対し、限定提供データは一定の者に提供されるデータを前提としている点です。
企業がデータを取り扱う場合には、そのデータが営業秘密として管理されているのか、限定提供データとして保護される可能性があるのかを確認しておく必要があります。
他社の商品やサービスを参考にすると違反になりますか
他社の商品やサービスを参考にすること自体が、直ちに不正競争防止法違反になるわけではありません。
市場調査や競合分析は、通常の事業活動として行われるものです。他社商品を見て、価格帯、機能、販売方法、顧客ニーズなどを分析することは一般的です。
しかし、他社の商品名、ロゴ、パッケージ、商品形態などを過度に模倣した場合には、不正競争防止法上の問題が生じることがあります。また、他社の営業秘密を不正に取得して商品開発や営業活動に利用した場合も、重大なリスクがあります。
参考にする場合には、どの部分を参考にしたのか、自社独自に工夫した点はどこか、他社の表示やデザインと混同されるおそれがないかを確認することが大切です。
不正競争防止法違反を疑われた場合はどうすればよいですか
不正競争防止法違反を疑われた場合には、まず事実関係を整理する必要があります。
問題となっている表示、商品デザイン、広告、営業資料、情報の取得経緯、使用状況、関係する契約書、社内のやり取りなどを確認します。相手方から警告書が届いている場合には、請求内容、根拠条文、求められている対応、回答期限などを確認することが大切です。
そのうえで、問題となる行為が不正競争防止法上どの類型に当たるのか、差止めや損害賠償のリスクがあるのか、刑事罰の対象になる可能性があるのかを検討します。
警告書を受け取った場合に、十分な確認をせずに回答したり、証拠となる資料を削除したりすることは避けるべきです。対応を誤ると、交渉や訴訟で不利になるおそれがあります。早い段階で弁護士に相談し、事実関係と法的リスクを整理したうえで対応方針を決めることが望ましいです。
不正競争防止法のまとめ
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を守るために、不正な競争行為を規制する法律です。
同法では、周知表示の混同惹起行為、著名表示の冒用行為、商品形態の模倣行為、営業秘密の侵害行為、限定提供データの侵害行為、ドメイン名の不正取得等、品質等の誤認表示、信用毀損行為など、さまざまな行為が規制されています。
企業にとって、不正競争防止法は、自社のブランド、商品デザイン、営業秘密、データ、広告表示、信用を守るための法律です。一方で、自社の商品名、広告、デザイン、情報管理、営業活動が他社の利益を侵害していないかを確認するための法律でもあります。
不正競争防止法に違反した場合、差止請求、損害賠償請求、信用回復措置などの民事上の責任が生じることがあります。行為の内容によっては、刑事罰の対象になる可能性があります。
また、近年は、デジタル空間における形態模倣、営業秘密・限定提供データの保護、データの利活用など、新しい場面でも不正競争防止法の重要性が高まっています。
企業としては、表示・広告の確認、商品デザインの確認、営業秘密の管理体制、退職者・取引先との契約整備などを日頃から行い、トラブルを未然に防ぐことが大切です。
不正競争防止法に関する問題は、行為の内容、証拠関係、業界の実情、他の法律との関係によって判断が変わります。自社の行為に不安がある場合や、他社の行為によって被害を受けている場合には、早めに弁護士へ相談するとよいでしょう。

