買主の資産が動く前に行う保全の手続

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仮差押えによる保全の手続に関するメインのページです。本ページは、譲渡の後に代金の支払が滞った場面で、要件と疎明の資料の整え方をご説明します。代金の回収の手順の全体は中核のページをご参照ください。

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株式を引き渡したにもかかわらず、買主がM&A代金を支払いません。買主に催告いたしましたところ、支払う意思はあると述べるものの、期日を示しません。買主が所有する不動産を売却しようとしているという話も聞こえてまいりました。訴訟を提起して判決を得るまでに時間がかかると聞いておりますが、その間に買主の財産がなくなってしまうのではないかと心配です。このようなご相談をいただくことがあります。

結論から申し上げます。判決を得る前に買主の財産を確保する手続として、民事保全法に基づく仮差押えがあります。仮差押えは、債権者からの申立てにより、裁判所が買主の財産の処分を制限する手続です。買主に知られることなく手続が進みますので、財産が移転される前に申し立てることが重要です。本記事では、仮差押えの要件、対象財産の選定、担保金、申立ての手順を整理いたします。

判決を得る前に財産を確保する必要

 判決だけでは回収できない

訴訟において勝訴の判決を得たとしても、それだけで代金が支払われるわけではありません。買主が任意に支払わない場合には、強制執行の手続を採ることになります。強制執行は、買主が現に有する財産に対して行いますので、その時点で買主に財産が残っていなければ、判決は回収の役に立ちません。

訴訟の提起から判決の確定までには、争点の内容によっては相当の期間を要します。その間に買主が財産を処分し、又は他の債権者に対する弁済に充ててしまうことは、現実に起こり得ます。

 仮差押えの機能

仮差押えは、金銭の支払を目的とする債権について、将来の強制執行を保全するために、あらかじめ買主の財産の処分を制限する手続です。仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができるとされております(民事保全法第20条第1項)。

仮差押えがされますと、買主は当該財産を処分することができなくなります。もっとも、仮差押えは、代金の支払を直ちに受けられる手続ではありません。あくまで、後の強制執行のために財産を留め置く手続です。

 事実上の効果

仮差押えには、法律上の効果のほかに、事実上の効果が生じることがあります。預金債権を仮差押えいたしますと、買主の取引金融機関に仮差押えの事実が伝わります。不動産を仮差押えいたしますと、登記記録にその旨が記録されます。

これらの事情により、買主が交渉に応じる姿勢を示すことがあります。もっとも、買主の信用に影響を及ぼす手続でもありますので、要件を満たさないまま申し立てることは適切ではありません。

 着手の時期

仮差押えは、財産が現に存在する間に行わなければ意味がありません。買主が財産の処分に着手した後では、間に合わないことがあります。

代金の不払が生じ、買主の対応が明確でない場合には、訴訟の準備と並行して保全の可否を検討することになります。

株式譲渡の代金の未払において仮差押えを検討する場面

前項のとおり、仮差押えは、判決を得るまでの間に買主の財産が失われるおそれがある場合に、その財産を凍結しておく手続です。あらゆる未払の場面で用いるものではありません。株式譲渡の代金の未払に関して申しますと、次のような場面が典型です。

第1に、分割払の2回目以降が止まった場面です。初回の支払は行われているため、買主に支払の意思がなかったとは言い切れませんが、資金繰りが悪化している徴表です。残りの回の期限が到来するのを待っていては、その間に財産が費消されるおそれがあります。

第2に、業績連動型の追加の対価の支払期が到来したにもかかわらず支払がされない場面です。この類型では、達成の判定をめぐる争いが長期化しやすく、その間に買主の財産の状況が変わることが少なくありません。

第3に、買主が対象会社の資産を担保に供し、又は対象会社の株式若しくは事業を第三者に転売しようとしている場面です。譲渡の代金の原資が対象会社の資産そのものである場合には、その資産が流出すれば回収の見込みが失われます。

第4に、買主が他の債権者から差押えを受け、又は公租公課の滞納処分を受けている場面です。この場合、先に手続を採った債権者から順に満足を受けることとなりますので、遅れれば回収し得る金額が減少いたします。

第5に、買主が資産を有しない法人であり、実質的な資力が代表者個人にあると考えられる場面です。この場合には、買主法人に対する仮差押えのみでは実効性が乏しく、代表者個人に対する請求権の有無をあわせて検討する必要があります。

逆に、買主が十分な資産を有し、支払を拒む理由が法的な争点にとどまる場合には、仮差押えを行う実益は乏しく、かえって担保金の負担と関係の悪化を招くこととなります。手続の選択は、買主の資力の見立てによって決まります。

仮差押えの要件

 被保全権利

まず、保全すべき権利が存在することを示す必要があります。株式譲渡代金の請求権であれば、株式譲渡契約書、株主名簿の名義書換に関する書面、株券を交付した場合にはその受領書、決済に関する記録が資料となります。

表1 被保全権利を示す資料

資料 示す事実
株式譲渡契約書 代金の額、支払期日、支払方法
株主名簿の写し 買主への名義書換が完了していること
株券の受領書 株券を交付したこと
決済に関する議事録 決済が行われたこと
催告書及び配達証明 支払を求めたこと及び到達
買主からの連絡の記録 買主が支払を認めていること

 保全の必要性

次に、保全の必要性を示す必要があります。買主に資力があり、財産を処分するおそれがないのであれば、仮差押えは認められません。

保全の必要性を示す事情としては、買主が財産の売却に着手していること、買主の事業が悪化していること、買主が他の債権者からも請求を受けていること、買主が支払を約束しながら履行しないことを繰り返していることなどが挙げられます。

 疎明

保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、疎明しなければならないとされております(民事保全法第13条第2項)。疎明は、証明よりも軽い程度の心証を得させることをいいます。

もっとも、実務上は、書証によって具体的な事実を示すことが求められます。伝聞にとどまる事情のみでは、必要性の疎明として十分でないと判断される場合があります。

 審尋の有無

仮差押えの手続においては、買主を呼び出して意見を聴く手続が採られないのが通例です。買主に知られますと、財産を移転されるおそれがあるためです。

この点が、仮差押えを早期に検討すべき理由でもあります。買主に対する訴訟の提起や交渉を先行させますと、買主が財産の移転に着手する契機を与えることになりかねません。

疎明資料の整え方

前項で申し上げた疎明につきまして、実際にどのような資料を整えるのかを具体的に示します。疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければなりませんので(民事訴訟法第188条)、証人尋問のように時間を要する証拠方法は用いることができず、書証と陳述書によって組み立てることとなります。

被保全権利の疎明に用いる資料といたしましては、次のものが中心となります。

  • 株式譲渡契約書その他の最終契約書(代金の額、支払期日、分割の条件、期限の利益の喪失に関する条項が記載された部分)
  • 株主名簿及び株主名簿記載事項証明書(株式を引き渡したことを示すもの)
  • 株式の譲渡の承認に係る取締役会又は株主総会の議事録
  • クロージングの際に授受した書面(引渡しの確認書、役員の辞任届の写しなど)
  • 初回の入金がある場合には、その入金が記帳された預金通帳の写し
  • 支払を求めた通知書及びその配達証明
  • 買主の回答書、電子メールその他支払を認める趣旨の記載がある書面

保全の必要性の疎明に用いる資料といたしましては、次のものが考えられます。

  • 買主の履歴事項全部証明書(本店の移転、商号の変更、役員の異動が繰り返されている場合には、その事実が徴表となります。)
  • 買主の直近の計算書類(入手し得る場合)
  • 買主が所有する不動産の登記事項全部証明書(既存の担保の設定の状況、他の債権者による差押えの登記の有無)
  • 買主又は対象会社に関して公表されている情報
  • 支払の遅延の経緯、買主との交渉の状況、財産の流出をうかがわせる事情を時系列で整理した陳述書

陳述書は、単に不安であると述べるものでは足りません。いつ、誰が、どのような発言をし、どの資料からどのような事実が読み取れるのかを、資料の番号を引用しながら記載することが求められます。

対象となる財産の選定と調査

 財産の種類

表2 仮差押えの対象となる財産と留意点

財産 特定に必要な事項 留意点
不動産 所在、地番、家屋番号 先順位の担保権の有無を確認いたします
預金債権 金融機関名、支店名 残高がなければ空振りとなります
売掛金債権 取引先の名称、債権の内容 買主の取引関係に影響が及びます
株式 発行会社、株式の種類及び数 譲り受けた株式そのものも対象となり得ます
動産 所在場所 換価が困難な場合があります

 譲り受けた株式に対する仮差押え

買主が譲り受けた対象会社の株式そのものを仮差押えすることが考えられます。買主が代金を支払わないまま株式を第三者に転売する事態を防ぐという意味があります。

もっとも、対象会社の株式に譲渡制限が付されている場合の手続や、株式の評価をめぐる問題がありますので、他の財産と併せて検討することになります。

 財産の調査

仮差押えの申立てにおいては、対象財産を特定する必要があります。不動産であれば登記事項証明書、預金債権であれば取引の履歴に現れた金融機関名及び支店名が手掛かりとなります。

株式譲渡の過程で得た資料が手掛かりとなることがあります。代金の支払に用いられる予定であった口座、買主の登記事項証明書に記載された本店所在地、買主が提出した決算書類などです。これらは、交渉の段階から保管しておくことが望まれます。

 超過する仮差押えの制限

仮差押えは、被保全権利の額の範囲で行われます。請求する金額を大きく超える財産を対象とすることは認められません。

他方、対象とした財産に価値がなかった場合には、保全の目的を達することができません。複数の財産を対象として申し立てることも検討いたします。

担保金

 担保を立てる必要

保全命令は、担保を立てさせて発することができるとされております(民事保全法第14条第1項)。実務上は、担保を立てることを条件として発令されるのが通例です。

担保は、仮差押えが後に不当であったと判断された場合に、買主が被る損害を担保するためのものです。

 金額の決まり方

担保の額は、裁判所が事案に応じて定めます。被保全権利の疎明の程度、対象財産の種類、買主が被る影響などが考慮されるとされております。具体的な金額は事案により異なりますので、あらかじめ確定的に申し上げることはできません。

担保は、多くの場合、供託の方法により立てます。手続を進めるに当たっては、担保に充てる資金を準備しておく必要があります。

 担保の取戻し

本案の訴訟において勝訴が確定した場合や、買主との間で和解が成立した場合には、担保の取戻しの手続を行います。担保は、事件が終了すれば返還されるのが通例です。

もっとも、取戻しには一定の手続と期間を要します。この点も、資金の計画において考慮する必要があります。

申立てから執行までの流れ

 手続の流れ

表3 仮差押えの手続の流れ

段階 内容
資料の収集 契約書、名義書換の記録、催告書、財産に関する資料
申立書の作成 被保全権利、保全の必要性、対象財産の特定
申立て 管轄する裁判所に申し立てます
面接 裁判官と債権者側との間で行われるのが通例です
担保決定 担保の額と期限が定められます
供託 定められた期限内に担保を立てます
発令 仮差押命令が発せられます
執行 登記、第三債務者への送達等が行われます

 執行の期間の制限

保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から2週間を経過したときは、してはならないとされております(民事保全法第43条第2項)。発令を得た後、速やかに執行の手続を行う必要があります。

 発令後に買主が採り得る手続

買主は、仮差押命令に対して保全異議を申し立てることができます(民事保全法第26条)。また、債務者の申立てにより、裁判所が債権者に対し、一定の期間内に本案の訴えを提起すべきことを命ずる手続があります(民事保全法第37条第1項)。

したがって、仮差押えを行った後は、本案の訴訟を提起する準備を進めることになります。仮差押えのみで手続が終わるものではありません。

 仮差押えが不当であった場合

本案の訴訟において債権者が敗訴した場合、買主から損害賠償を請求されることがあります。仮差押えは、要件を満たすことを確認した上で行う必要があります。

本案訴訟との関係

前項で手続の流れを概観いたしましたので、ここでは、仮差押えの後に控える本案の訴訟との関係を、まとめて整理いたします。仮差押えは、あくまで本案の判決を得るまでの暫定的な措置ですから、仮差押えの後には、本案の訴えの提起を予定しておく必要があります。

第1に、保全執行の期間の制限です。前記のとおり、債権者に対して保全命令が送達された日から2週間を経過したときは、保全執行をすることができません(民事保全法第43条第2項)。不動産に対する仮差押えの登記は裁判所書記官が嘱託いたしますので(民事保全法第47条第3項)通常は問題となりませんが、動産に対する仮差押えのように執行官に対する申立てを要するものについては、この期間の管理が必要です。

第2に、起訴命令です。前記のとおり、保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てにより、債権者に対し、相当と認める一定の期間内に本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出すべきことを命じなければならないものとされております(民事保全法第37条第1項)。この期間は2週間以上でなければなりません(同条第2項)。債権者がこの期間内に書面を提出しなかったときは、裁判所は、債務者の申立てにより、保全命令を取り消さなければなりません(同条第3項)。したがいまして、買主から起訴命令の申立てがされた場合には、直ちに本案の訴えを提起する必要があります。

第3に、事情の変更による取消しです。保全すべき権利若しくは権利関係又は保全の必要性の消滅その他の事情の変更があるときは、債務者の申立てにより保全命令が取り消されることがあります(民事保全法第38条第1項)。買主が代替の担保を提供した場合などがこれに当たり得ます。

第4に、仮差押解放金です。仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならないものとされております(民事保全法第22条第1項)。買主がこの金額を供託すれば、仮差押えの執行は取り消されます。もっとも、供託された金銭は買主の還付請求権として残りますので、債権者はこれに対して権利を行使することが可能です。

第5に、本案の判決を得た後の手続です。仮差押えは財産を凍結する効力を有するにとどまり、これによって満足を得ることはできません。本案の判決その他の債務名義を得たうえで、あらためて強制執行の申立てを行うこととなります。

第6に、被保全権利が存在しなかった場合の責任です。仮差押えが不当であったとして債務者から損害の賠償を求められる場合があります。本案訴訟において被保全権利が存在しなかったことが確定したときは、特段の事情がない限り、申立てをした債権者に過失があったものと推定されるとするのが最高裁判所の判例です(最高裁判所昭和43年12月24日判決)。したがいまして、被保全権利の有無について慎重な検討を経ずに申立てを行うことは避けるべきです。

弁護士に相談する意味

仮差押えに関して弁護士が行う業務は、次のとおりです。第一に、被保全権利の疎明に用いる資料を選別し、契約の内容から代金請求権の発生と履行期の到来を示すことです。第二に、保全の必要性を基礎付ける事実を整理し、書証として提出できる形に組み立てることです。第三に、対象となる財産を選定し、特定に必要な事項を調査することです。第四に、申立てから執行までの手続を、期間の制限を踏まえて進めることです。

仮差押えは、時機を失すると効果が失われる手続です。買主の対応に不審な点が生じた段階で、資料の保全と併せて検討を始めることが望まれます。

具体的な財産の選定や疎明の組み立ては、買主の資力、契約の定め、これまでの経緯等により異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウにも属するため、本記事では詳細を開示しておりません。

よくあるご質問

質問1 仮差押えをすれば代金を受け取れるのですか。

仮差押えは、財産の処分を制限する手続であり、直ちに代金の支払を受けられる手続ではありません。代金を回収するためには、本案の訴訟等により債務名義を得た上で、強制執行の手続を採ることになります。

質問2 買主に知られずに手続を進められますか。

仮差押えの審理においては、買主を呼び出して意見を聴く手続が採られないのが通例です。買主が仮差押えを知るのは、執行がされた後となるのが一般的です。

質問3 担保金はいくら必要ですか。

裁判所が事案に応じて定めますので、あらかじめ確定的に申し上げることはできません。被保全権利の疎明の程度、対象財産の種類等が考慮されるとされております。申立ての前に、資金の準備について検討しておく必要があります。

質問4 買主の財産が分からない場合はどうすればよいですか。

仮差押えの申立てには、対象財産の特定が必要です。株式譲渡の過程で得た資料、登記事項証明書、これまでの入出金の記録が手掛かりとなります。判決を得た後には、財産開示手続及び第三者から情報を取得する手続を用いることも考えられます。

質問5 仮差押えを申し立てた後、必ず訴訟を提起しなければなりませんか。

買主の申立てにより、裁判所が一定の期間内に本案の訴えを提起すべきことを命ずることがあります(民事保全法第37条第1項)。この命令に従わない場合には、保全命令が取り消されることがありますので、本案の訴訟を準備しておく必要があります。

弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談

弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕。東京都港区虎ノ門)では、株式譲渡代金の不払に関する保全及び回収のご相談をお受けしております。

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  • 受付時間 8時00分から21時00分まで
  • 土曜日、日曜日及び祝日も受付いたします
  • ご相談は事前予約制です

ご相談の際に、株式譲渡契約書、株主名簿の写し、決済に関する記録、買主とのやり取りの記録、買主の財産に関する資料をご用意いただけますと、検討が早く進みます。買主が財産の処分に着手しているとお考えの場合には、その旨をお申し出ください。

弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。結果は事案ごとに異なります。本記事の記載は一般的な説明であり、特定の結果を保証するものではありません。

本記事の根拠条文

民事保全法 第13条第2項(疎明)、第14条第1項(担保)、第20条第1項(仮差押命令の要件)、第26条(保全異議)、第37条第1項(本案の訴えの提起等)、第43条第2項(保全執行の期間)

民法 第166条第1項(債権の消滅時効)、第412条(履行期と履行遅滞)、第415条第1項(債務不履行による損害賠償)、第419条(金銭債務の特則)

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