M&Aトラブル事例 経営の悪化を説明されなかった場合

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経営の悪化の説明をめぐるトラブルに関するメインのページです。本ページは、M&Aの交渉において売主の説明と実際の業績とが食い違った場面の対応をご説明します。回収の困難な債権が判明した場面は別のページをご参照ください。
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会社を買収した後になって、対象会社の経営が既に悪化していたことが判明したものの、売主からは買収前にその事実を説明されていなかったという買主の方は少なくありません。
経営悪化の事実を説明しなかったことが表明保証違反や説明義務違反に当たるかどうかは、開示の状況や説明の程度によって判断が分かれ、これを整理しないまま請求すると、認められるべき損害賠償が認められない危険があります。
本記事では、M&A買収した対象会社が経営悪化していることを説明しなかった場合について、裁判例を参考にしながら説明いたします。
M&A買収した対象会社が経営悪化していることを説明しなかった場合
M&A買収した対象会社が経営悪化していることを説明しなかった場合、買主企業には何かとりうる策があるのでしょうか。
買収した対象会社が経営悪化していることを説明しなかった場合には、例えば、買主企業が対象会社株式を購入した直後に、突如対象会社が会社更生手続や民事再生手続の申立てを行い、当該手続の開始決定がなされ、その結果、株式の100%減資(既存の株主全員を株主から除外して新たに株主を募る手続をいいます)が行われた、買主企業が株式を取り上げられてしまうような事態が生じることが想定されます。そして、このような場合には、買主企業としてはせっかく買収した株式を失うことになり、甚大な損失を蒙ることになります。それでは、このような場合、買主企業は、売主企業に対して何らかの責任を問えるのでしょうか。
この点、大阪地判平成4年9月17日判タ832号146頁では、買収会社が対象会社の株式を取得した後、すぐに対象会社が会社更生手続を申立ててしまったという事案において、「本件売買契約・・・は対等な企業間における交渉であって、買主企業にかかる資本参加を行うか否かについては買主企業において完全に選択の自由を有していたものである。してみれば、売主企業において、対象会社の資産状況につきことさらに虚偽の事実を告げてはならないという意味での消極的な義務を負うことは格別、・・・積極的な開示義務を負うことは認めることができない。」との判断を下しました。
これによれば、売主企業は、買主企業に対し、(虚偽の情報を伝えるのは違法だが)対象会社が経営悪化していることについてまであえて説明する義務はなく、買収企業側が、自己の責任で対象会社の状況について十分にデューデリジェンス(DD)を行って、対象会社の状況について把握する必要があるのであり、売主企業が殊更に買主企業に対して虚偽の情報を伝えていたような事情がない限り、買主企業は、売主企業に対し、対象会社の経営状況が悪化していたことの説明を受けなかったことにより蒙った損失について、補償又は賠償を請求することはできない、ということが言えるでしょう。
すなわち、裁判所は、売主は、ことさらに虚偽の事実を告げてはならないという義務を負っていますが、売主において不利益な事実等についても正確に開示しなければならない義務があるとまではいえないと判断をしていることになります。
財務状況についてことさらに相手方から虚偽の事実を申告され、対象会社が経営悪化していることが分からなかった場合には、損害賠償請求ができるということにはなりますが、デューデリジェンス(DD)をしっかりしていさえすれば容易に判明したような場合は、買主を救済する必要はないというのが裁判所の判断ですので、売主の悪質性がどの程度大きいかが重要になってきます。買主企業としては、やはり、M&Aにおいては、しっかり、デューデリジェンス(DD)を行っておかなければならないということとなるものと思われます。
参考:大阪地判平成4年9月17日抜粋
| ・・・(原告の)主張は、その内容が甚だ曖昧ではあるが、要するに、被告〇〇が本件売買契約の売主であり、かつ、〇〇の代表取締役として〇〇株式会社を含む売主側を事実上代表してその渉にあたったことを理由に、被告〇〇につき、〇〇の株式の価値(実質的には〇〇の純資産価値の実態)を正確に開示説明する信義則上の義務があった旨を主張するものと解され、また、被告〇〇については、本件売買契約の売主で、かつ実質的には被告〇〇が支配する会社であったことを理由に、被告〇〇と同様の責任を負うべき旨を主張するものと解される。なお、被告〇〇については、本件売買契約につき形式的にも実質的にも売主である旨の主張はなく、被告〇〇につき売主としての信義則上の開示説明義務を負うとすることは主張自体失当というべきである。そこで、以下、被告〇〇及び被告〇〇について、原告の右主張の当否を検討する。
前記認定経過によれば、本件売買契約は、実質的には〇〇に対する原告の資本参加を企図して行われたもので、当時それぞれ〇〇と原告の代表者であった被告〇〇と〇〇との間でその交渉が行われたものであるが、右は対等な企業間における交渉であって、原告がかかる資本参加を行うか否かについては原告において完全に選択の自由を有していたものである。してみれば、被告〇〇において、〇〇の資産状況につき殊更に虚偽の事実を告げてはならないという意味での消極的な義務を負うことは格別、原告の主張するような積極的な開示説明義務を負うものと認めることはできない。したがって、被告〇〇が本件売買契約当時被告〇〇の経営支配する会社であったか否かにつき判断するまでもなく、原告の右主張は理由がない。 |
説明しなかったことをどのように評価するか
経営の悪化を説明されなかったという場面は、事実と異なることを積極的に告げられた場面とは、法律上の評価の枠組みが異なります。積極的に虚偽を述べた場合には欺罔の行為が明確ですが、単に述べなかったにとどまる場合には、そもそも述べる義務があったのかどうかが最初の関門となります。
この点について、本記事に引用した裁判例は、資産の状況について殊更に虚偽の事実を告げてはならないという消極的な義務は格別、積極的な開示及び説明の義務までは負わないという判断を示しています。売主は、自らに不利な事情を進んで述べる義務を当然には負わないという理解が、出発点となります。
したがって、経営の悪化を説明されなかったことを理由に責任を追及するためには、その事案において売主が告げるべき義務を負っていたことを、具体的な事情によって基礎付ける必要があります。以下では、その事情の類型と、契約書の条項による処理の方法を順に述べます。
沈黙が欺罔に当たる場合と当たらない場合
民法第96条第1項の詐欺は、積極的に虚偽を告げる場合に限られません。信義則上告げるべき義務がある事実を告げなかった場合にも、欺罔の行為があったと評価される余地があります。問題は、その義務が認められる範囲です。
告知の義務が認められやすい事情
第1に、買主が明示的に質問をしたにもかかわらず、売主が答えなかった場合、又は一部のみを答えて全体として誤った印象を与えた場合です。質問と回答の記録が残っている場合には、この点が最も有力な手がかりとなります。
第2に、対象会社の存立そのものに関わる事情である場合です。主要な取引先との取引の打切りが既に通告されていた、金融機関から返済の条件の変更を求められていた、主要な許認可の取消しの手続が進行していたなど、買収の目的を失わせる程度の事情については、告げるべき義務が認められやすくなります。
第3に、買主がその事情を知ることが構造的に困難であった場合です。対象会社の内部の資料に一切現れず、売主の頭の中にのみ存在する事情については、情報の偏りが大きいことが考慮されます。
第4に、売主と買主との間に、単なる売買の当事者を超える信頼の関係があった場合です。長年の取引先である、資本の関係があるなどの事情は、義務の程度を高める方向に働きます。
告知の義務が認められにくい事情
第1に、決算書、月次の試算表その他の開示された資料から、通常の分析によって読み取ることができた事情です。売上高の逓減、利益率の低下、借入金の増加などは、開示された資料に現れます。
第2に、将来の見通しにとどまる事情です。景気の変動の予測、業界の再編の可能性など、評価が分かれる事柄については、告げるべき義務の対象とすることが困難です。
第3に、買主が専門家を用いてデュー・デリジェンス(DD)を実施し、質問の機会が十分に与えられていた場合です。この場合、買主は自ら調査をする立場にありましたので、売主の沈黙のみを捉えて責任を問うことは容易ではありません。
契約締結上の信義則に基づく説明の義務の違反
詐欺による取消しに至らない場合であっても、契約の締結に向けた交渉の過程における信義則(民法第1条第2項)を根拠として、説明の義務の違反による損害賠償を求める構成があります。実務上は、不法行為に基づく損害賠償(民法第709条)として構成されることが多い類型です。
この構成による場合、賠償の対象となる損害は、契約が適正に締結されていれば得られたはずの利益ではなく、説明を受けていれば契約を締結しなかった、又はより低い代金でしか締結しなかったという関係に立つ損害と整理されます。すなわち、支払った代金と対象会社の実際の価値との差額、及び買収に要した調査の費用などが中心となります。
説明の義務の違反を主張する場合には、次の3点を具体的に示す必要があります。第1に、売主が当該事実を認識していたこと。第2に、その事実が買主の意思決定にとって重要であったこと。第3に、その事実を知っていれば、買主が契約を締結しなかった、又は条件を異にしたであろうこと。とりわけ第3の点は、社内の稟議の資料や投資の判断の基準を示す資料によって裏付けることが有効です。
表明保証の条項に取り込まれているかどうか
説明の有無をめぐる争いは、立証が容易ではありません。これに対して、契約書の表明保証に取り込まれている事項については、説明の有無を論ずるまでもなく、契約の違反として処理することができます。実務上、最も確実な救済の経路です。
計算書類に関する表明保証
計算書類が一般に公正妥当と認められる会計の基準に従って作成され、対象会社の財政状態及び経営成績を正確に表示している旨の表明保証があるかどうかを確認します。経営の悪化が、引当ての不足、資産の過大な計上、負債の不計上として計算書類に現れている場合には、この表明保証の違反として構成することができます。
重大な悪影響に関する表明保証及び誓約
直近の決算日の後、対象会社の財政状態、経営成績又は事業に重大な悪影響を及ぼす事象が生じていない旨の表明保証が置かれていることがあります。経営の悪化が決算日の後に顕在化した事案では、この条項が中心となります。あわせて、実行の日までの間に重大な事象が生じた場合の通知の義務を定める誓約の条項の有無も確認してください。
実行の日までの間の事情の変動
契約の締結の日と実行の日とが離れている場合、表明保証がいずれの時点を基準とするかが問題となります。実行の日においても表明保証が真実である旨を定める条項が置かれていれば、契約の締結の後に生じた悪化についても違反を主張することができます。この定めがない場合には、締結の日を基準とせざるを得ず、救済の範囲が狭まります。
デュー・デリジェンス(DD)において発見することができたかどうか
買主の調査の程度がどのように評価されるか
経営の悪化は、その多くが対象会社の資料に何らかの形で現れます。したがって、買主がどの範囲の資料の開示を求め、どの程度の分析を行ったかが、責任の分配において重視されます。
もっとも、デュー・デリジェンス(DD)を実施したことのみをもって買主の主張が排斥されるわけではありません。売主が資料の開示を拒んだ、開示された資料が改ざんされていた、質問に対して事実と異なる回答をしたという事情があれば、買主が発見することができなかったことは正当化されます。開示を求めた資料の一覧と、これに対する売主の対応の記録は、この点の立証のために不可欠です。
買主の認識と補償の可否に関する条項
契約書には、買主が表明保証の違反となる事実を知っていた場合に補償を請求することができるかどうかを定める条項が置かれることがあります。知っていた場合でも請求することができる旨の定めがあれば、買主に有利に働きます。逆に、知っていた場合には請求することができない旨の定めがあれば、売主から、デュー・デリジェンス(DD)の過程で知り得たはずである旨の反論を受けることになります。
この条項が置かれていない場合の取扱いは、契約の解釈の問題となります。当事務所では、交渉の経緯及び開示の状況を踏まえて、いずれの解釈が採られる可能性が高いかをご説明しています。
立証の方法と証拠の確保
第1に、開示された資料の一覧と、その受領の時期です。買収の後に電子的な保存の場所が閉鎖されることがありますので、資料の一覧、資料そのもの、及び受領の日時が分かる記録を、早い段階で保全してください。
第2に、質問と回答の記録です。書面による質問と回答の一覧は、告げるべき義務の有無と、買主の認識の有無との双方について、最も直接的な証拠となります。
第3に、対象会社の月次の試算表、資金繰り表、受注の残高の推移及び主要な取引先ごとの売上高の推移です。経営の悪化がいつの時点で生じ、売主がいつの時点でこれを認識し得たかを示すために用います。
第4に、対象会社の取締役会及び経営の会議の議事の記録です。悪化の兆候が社内でいつ議論されたかは、売主の認識を示す有力な資料となります。
採り得る手段の比較と期間の制限
経営の悪化を説明されなかった場合に採り得る手段は、実現の可能性の高い順に、次のとおり整理することができます。
第1に、表明保証の違反に基づく補償の請求です。契約書の枠組みに沿って進めることができ、立証の負担も相対的に軽いところです。ただし、補償の上限額及び請求の期間の制限を受けます。
第2に、説明の義務の違反を理由とする損害賠償の請求です。契約書に受け皿となる条項がない場合の選択肢となります。立証の負担は重くなります。
第3に、詐欺による取消しです。契約の解消に至る強力な手段ですが、告げるべき義務と欺罔の故意との双方を立証する必要があり、認められる範囲は限られます。
期間の制限は、契約上の補償の期間が最も短く、実行の日から1年から2年程度とされている例が多くあります。不法行為に基づく損害賠償請求権は損害及び加害者を知った時から3年間、不法行為の時から20年間(民法第724条)、契約に基づく債権は権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間(民法第166条第1項)で消滅します。
よくあるご質問
売主は不利な事情を進んで説明する義務を負わないのですか
一般的な義務としては負いません。もっとも、買主が明示的に質問をした事項、対象会社の存立に関わる事項、及び買主が知ることが構造的に困難な事項については、信義則上告げるべき義務が認められる余地があります。事案ごとの判断となります。
契約書に表明保証の条項がない場合はどうなりますか
説明の義務の違反を理由とする損害賠償、又は詐欺若しくは錯誤による取消しによることとなります。いずれも立証の負担が重くなりますので、交渉の過程の記録の保全が一層重要となります。
代金の減額を求めることはできますか
契約書に代金の調整に関する条項がある場合には、その条項によります。条項がない場合でも、和解による解決の中で、補償の請求権と未払の代金との相殺という形で、実質的に減額と同様の結果を得ることがあります。
まとめ
経営の悪化を説明されなかったという場面では、売主が積極的な開示及び説明の義務を当然には負わないという点が出発点となります。責任を追及するためには、買主の質問の有無、事情の重大性、情報の偏りの程度といった具体的な事情によって、告げるべき義務を基礎付ける必要があります。
これに対して、契約書の表明保証に取り込まれている事項については、説明の有無を論ずるまでもなく契約の違反として処理することができます。したがって、まず契約書の計算書類に関する表明保証、重大な悪影響に関する表明保証、及び買主の認識と補償の可否に関する条項を確認し、そのうえで説明の義務の違反や詐欺による取消しを補充的に検討するという順序が実務に適います。
期間の制限のうち最も短いものは契約上の補償の期間ですので、悪化の事実が判明した直後に、資料の保全と通知の要否の判断を行ってください。
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