M&Aの際に支給できる役員退職慰労金

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M&Aの際の役員退職慰労金に関するメインのページです。本ページは、譲渡に伴い退任する役員へ支給する場面の手続と金額の考え方をご説明します。買収の後に多額の支給が判明したトラブルは別のページをご参照ください。
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会社の譲渡に当たり、退任する役員に対してどの程度の役員退職慰労金を支給してよいのか、上限や算定方法が分からず悩んでおられる経営者の方は少なくありません。
役員退職慰労金の額を誤って設定すると、会社法上の観点から取締役の責任が問題となったり、税務上損金として認められなかったりする危険があります。
本記事では、M&Aの際に支給できる役員退職慰労金の考え方について説明いたします。
M&Aの際にいくらまで役員退職慰労金を支給して良いか?
法律上は株主総会決議をすればいくらでも支給して良いのですが、税務上、過大な役員退職慰労金は「損金算入」できませんので、実務上、それを超えないようにしています。
この点、税法上、具体的な規定がなく、役員が業務に従事した期間、その退職の事情、同業他社で事業規模が類似する会社の役員退職金の支給状況等から判断するということとなっているようです。
そこで多くの会社では、役員退職慰労金規程を定め、「役員退職金 = 退職時の報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率」としていることが多いです。この「功績倍率」について、多くの会社では、代表取締役の場合で3倍程度、平取締役の場合で2倍程度とされているようです。
事業承継M&Aの際には、M&A価格が決定した後、それを、株主=代表取締役に対して、①株式譲渡代金として支払うのか、②役員退職慰労金として支払うのかの議論がなされますが、この際、皆様、税金の安い役員退職慰労金として多く支払いたいとおっしゃるのですが、それにも限界があるのです。
功績倍率法の位置付け
本文に述べたとおり、実務上、役員退職慰労金の額は「退職時の報酬月額×勤続年数×功績倍率」により算定されることが一般です。もっとも、この算定式は法令に定められたものではなく、裁判例及び税務の実務において目安として用いられてきたものです。この式により算定された金額であれば当然に損金の額に算入されるというものではありません。
会社法上の手続
役員退職慰労金は取締役の報酬等に含まれますので、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める必要があります(会社法第361条第1項)。監査役についても同様です(同法第387条第1項)。
実務上は、株主総会において、支給の基準を定めた内規に従い、具体的な金額、支給の時期及び方法を取締役会に一任する旨の決議を行う例が多くあります。この場合、内規の内容が株主に開示され、又は株主が知り得る状態に置かれている必要があるとされております。
M&Aにおいては、クロージングと同日に株主総会を開催して決議する例が多くありますが、決議の内容及び議事録の記載に不備があると、後に支給の効力が争われます。
税務上の取扱い
法人税法上、退職給与のうち不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されません(法人税法第34条第2項)。不相当に高額であるかどうかは、業務に従事した期間、退職の事情、同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らして判断されます(法人税法施行令第70条第2号)。
支給を受ける役員の側では、退職所得として課税されます。退職所得は、収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1が課税標準とされ、他の所得と分離して課税されますので、給与所得として受け取る場合と比較して税負担が軽減されます。
ただし、役員としての勤続年数が5年以下である場合には、2分の1課税の適用がありません。M&Aに際して短期間で役員に就任した者への支給を検討する場合には、この点に留意が必要です。
M&Aにおける実務上の位置付け
事業承継M&Aにおいては、譲渡対価の一部を役員退職慰労金として支給する設計が採られることがあります。もっとも、次の点に注意を要します。
第一に、支給の原資は対象会社の資金ですので、その分だけ対象会社の純資産が減少し、株式の譲渡価額の算定に影響いたします。総額が変わらないのであれば、売主にとっては受取形態の違いにすぎません。
第二に、損金算入が否認された場合、買主において想定していた税務上の効果が得られません。この危険を売主と買主のいずれが負担するかを、株式譲渡契約書において明確にしておく必要があります。
第三に、支給の額が不相当に高額であると評価される場合には、取締役の任務懈怠責任(会社法第423条)が問題となり得ます。
第四に、支給を決議する株主総会において、当該役員が株主である場合の議決権の行使及び特別利害関係人としての取扱いです。
※税務に関する記載は一般的な説明です。具体的な事案につきましては、必ず税理士にご確認ください。
具体的なご相談をお考えの皆様へ
本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次のご案内のページに整理しています。あわせてご覧ください。
M&Aの場面において役員退職慰労金が用いられる理由
株式を譲渡する売主にとって、譲渡代金の全部を株式の譲渡の対価として受け取るか、その一部を役員退職慰労金として受け取るかにより、手取りの額が変わり得ます。
| 区分 | 課税の方法 |
|---|---|
| 株式の譲渡による所得 | 申告分離課税。税率は合計20.315パーセント(所得税及び復興特別所得税15.315パーセント、住民税5パーセント) |
| 退職所得 | (収入金額-退職所得控除額)に2分の1を乗じた額が課税の対象。退職所得控除額は、勤続年数20年以下の部分は1年当たり40万円、20年を超える部分は1年当たり70万円 |
勤続年数が長い場合には退職所得控除額が大きくなり、かつ2分の1を乗ずる措置がありますので、退職所得として受け取る方が有利となる場合があります。もっとも、役員等としての勤続年数が5年以下である場合には、2分の1を乗ずる措置の適用がありません(特定役員退職手当等)ので、この点の確認を要します。
会社の側から見ますと、役員退職慰労金は損金の額に算入し得るのに対し、株式の譲渡代金は会社の損金とはなりません。この相違が、M&Aの実務において役員退職慰労金が用いられる主たる理由です。
支給し得る金額には限界があります
役員に対する退職給与のうち不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません(法人税法第34条第2項)。何をもって不相当に高額とするかは、その役員が業務に従事した期間、退職の事情、同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らして判断されます(法人税法施行令第70条第2号)。
実務におきましては、次の算式(功績倍率法)が用いられることが多くあります。
役員退職慰労金=最終の月額報酬×役員としての在任年数×功績倍率
功績倍率は、代表取締役について3.0程度、その他の取締役について2.0程度とされる例が多く見受けられますが、法令に定めがあるものではなく、同業の類似法人の支給の状況によって判断されますので、この数値が常に是認されるものではありません。金額が大きい場合には、あらかじめ税理士の意見を得ておくことが相当です。
手続 株主総会の決議を欠くことはできません
役員退職慰労金は、職務執行の対価として支給されるものである限り、会社法第361条第1項の報酬等に当たりますので、定款に定めがない場合には株主総会の決議によって定めなければなりません。
株主総会において具体的な金額を定めず、取締役会に一任する取扱いも広く行われております。この点につき、最高裁判所昭和39年12月11日判決(役員退職慰労金の額の決定を取締役会に一任した株主総会の決議の効力が争われた事件)は、株主総会において明示又は黙示に一定の支給の基準が示され、その基準に従って具体的な金額等を決定することを取締役会に一任する趣旨であれば、当該決議は違法ではない旨を判示いたしました。
したがいまして、社内規程その他の支給の基準が存在しないまま白紙で一任する決議は、効力を争われる余地があります。
M&Aにおいて紛争となる場面
| 場面 | 問題の所在 |
|---|---|
| 支給を約したが、株主総会の決議を経ていない | 決議がなければ具体的な請求権が発生しないと解されますので、売主は請求し得ない場合があります |
| 株式の譲渡の後に、買主が支給を拒み、又は減額する | 支給の基準に減額の事由が定められている場合には、減額が是認されることがあります |
| 分掌の変更にとどまり、退職の事実が認められない | 損金算入が否認され、又は退職所得として取り扱われないおそれがあります |
| 金額が過大であると税務署に判断される | 不相当に高額な部分が損金不算入とされ、会社に予定外の法人税の負担が生じます |
減額の可否につきましては、最高裁判所令和6年7月8日判決(退職慰労金の支払を求めた事件)が参考となります。同判決は、社内規程に減額の事由が定められており、調査の結果に基づいて取締役会が減額を決議した事案において、当該減額に裁量権の逸脱又は濫用があるとはいえないと判断いたしました。支給の基準の内容と、減額の判断に至る調査の手続が重要であることを示すものです。
紛争を避けるための契約上の手当て
- 株式譲渡契約において、支給する役員退職慰労金の金額、支給の時期及び支給の方法を明記いたします
- 取引の実行までに株主総会の決議を経ることを、取引実行の前提条件といたします
- 決議の内容を記載した株主総会議事録を、実行の際の交付書類に加えます
- 損金算入が否認された場合の負担の分担(税務上の取扱いに関する補償の条項)を定めます
- 役員退職慰労金の額を譲渡代金と併せた総額から逆算する場合には、いずれか一方の金額が変動したときの調整の方法をあらかじめ定めます
当事務所にご相談ください
役員退職慰労金は、会社法の手続、法人税法上の損金算入、所得税法上の退職所得の判定及び株式譲渡契約の条項の設計が交錯する論点です。支給を約したにもかかわらず決議を経ていなかったために請求し得なくなった例、分掌変更にとどまるとして損金算入が否認された例が現に存在いたします。
譲渡の交渉の段階からご相談いただけますれば、これらの問題を未然に避けることができます。いつにてもお問い合わせください。


