取締役の競業避止義務!【動画】

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取締役の競業避止義務を映像でご覧いただくメインのページです。本ページは、前の経営者が同種の事業を始めたM&Aトラブルに関わる義務をご説明します。特別利害関係人の扱いは文章のページをご参照ください。

▶ 譲り受けた会社に契約書にない債務が見つかった場合の請求の道筋

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会社の取締役を務めておられる方の中には、自ら又は第三者のために会社の事業と競合する取引を行おうとする場面で、会社法上どのような手続が必要になるのか、動画で確認しておきたいと考えておられる方が少なくありません。

競業避止義務に違反して必要な承認を得ないまま取引を行うと、会社に生じた損害について取締役としての責任を追及される危険があります。

本記事では、取締役が負う競業避止義務の内容について、解説動画により説明いたします。

取締役の競業避止義務!

具体的なご相談をお考えの皆様へ

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執筆者

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属 登録番号26775)

長島・大野・常松法律事務所に在籍した後、慶應義塾大学ビジネス・スクール及びペンシルベニア大学ウォートン校に留学し、ファイナンス理論並びにM&A及び不動産を専攻しました。不動産投資信託(J-REIT)の上場案件に関与し、平成23年には最高裁判所において株式買取請求権に関する逆転判決を得ております。現在は弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士を務めております。

主として取り扱う分野 M&A、株式買取請求権、非上場株式の価格の決定、企業価値評価、事業承継及び企業法務

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