M&A仲介契約の解約後に生じる負担と報酬の定めへの対抗
この記事の位置付け
M&A仲介契約を成約前に解約する場合には、解約条項の読み方、既払金の返還の可否及び契約終了後の一定期間内の成約に係る報酬の定めの適用範囲が問題となります。本記事では、売主の立場から、解約の手順と解約後に生じる負担を整理いたします。
解約すべきかどうかの見極め、解約に関する条項の類型と読み方、申入れの時期と方法、及び書面の残し方は、M&A仲介契約の解約の判断と契約条項の読み方に整理しています。本記事は、その後段として、解約が効力を生じた後に売主に残る負担と、これに対する対抗の手掛かりを扱います。
会社を譲る決心をしてM&A仲介業者と契約を結んだものの、進めるうちに気持ちが離れていくことがあります。紹介される買手候補が想定と違う、担当者が何度も交代して話が引き継がれていない、資料の提出ばかり求められて交渉の中身が見えてこない、家族や役員の反対で当面は譲渡を見合わせたい、といった事情はいずれも珍しくありません。中には、提示された譲渡代金の水準に納得できず、別のM&A仲介会社に相談したところ異なる見立てを示された、という方もおられます。
ところが、いざ解約を申し出ようとすると、手元の契約書に何が書いてあるのか分からない、という状態に陥りがちです。契約の締結時には「よくある書式です」と説明されて署名し、その後は読み返していない、という方が大半です。実際には、契約期間、中途解約の可否、予告の期間、既に支払った金銭の取扱い、契約が終わった後も一定期間は報酬が発生する定め、秘密保持の義務の存続期間といった、解約の場面でこそ効いてくる条項がそこに並んでいます。
本稿では、中小企業の売主の立場から、M&A仲介業者との契約(アドバイザリー契約と呼ばれるものを含みます。以下では併せてM&A仲介契約といいます。)を成約の前に解約する場合の手順と、解約の後に残る負担を整理します。感情のままに電話で「もう結構です」と告げてしまう前に、順序立てて確認していただきたい事項を申し上げます。
解約の直後に確定させておくべき事項
解約の効力が生じた後に生じる負担の多くは、その範囲があらかじめ確定していないことに起因いたします。契約が終了した直後の段階で、誰との関係が制約の対象となるのか、どの交渉が進行中であるのか、そして契約はいつ終了したのかという3点を書面により確定させておきますと、その後の負担の見通しが立ちやすくなります。
紹介を受けた候補先の一覧を確定させる
契約の終了後の一定の期間内に成約した場合の報酬に関する定めは、通常、M&A仲介会社が紹介した候補先との取引を対象といたします。したがいまして、その一覧が確定していれば、対象の外にある相手方との取引について報酬を請求される理由はありません。解約の申入れと併せて、これまでに紹介を受けた候補先の商号及び所在地を記載した一覧を書面により交付するよう求めてください。
一覧を受領しましたら、こちらの記録と突き合わせ、面談に至った先、資料を開示した先、及び名称のみを聞いた先を区分して記録に残します。名称を聞いたにとどまる先まで対象に含めることには合理性が乏しいと申し上げることができますので、この区分は後の交渉において意味を持ちます。
進行中の交渉がある場合の扱い
解約の時点で特定の候補先との交渉が進行している場合には、その交渉をどのように扱うかをあらかじめ決めておく必要があります。選択肢としては、その候補先に限りM&A仲介会社の関与を継続させる方法、交渉そのものを中止する方法、及び当事者どうしで直接に継続する方法があります。いずれを選ぶ場合でも、報酬の取扱いを併せて合意しておくことが肝要です。
当事者どうしで直接に継続する場合には、契約の終了後の報酬に関する定めが適用される可能性が高いことを前提として、報酬の額又は算定の方法を先に定めておく方が、後の紛争を避けることができます。
解約の効力が生じた日を明確にする
契約の終了後の報酬に関する定めの期間は、契約が終了した日を起算点といたします。したがいまして、その日が曖昧なままでありますと、期間の満了の時期も定まりません。予告の期間を置く型の契約では、通知が到達した日と、そこから予告の期間が経過した日とを、いずれも記録に残してください。
合意により終了させた場合には、合意書に終了の日を明記します。日付が明記されていない合意書は、後に期間の起算点をめぐる争いを生じさせます。
着手金と中間金の返還の可否
解約に際して最も多く尋ねられるのが、支払った金銭を取り戻せるかという点です。結論から申しますと、契約書に「いかなる場合も返還しない」と書かれていることが多く、その定めがある以上、全額の返還は容易ではありません。もっとも、返還を求める手掛かりがまったくないわけではありません。
着手金の性質を確かめる
着手金は、業務に着手することの対価として、成果の有無にかかわらず支払われる金銭と説明されるのが通例です。この説明が契約書に明記され、かつ、それに見合う役務が現に提供されていれば、返還を求める根拠は乏しくなります。他方で、支払から数か月が経過しながら、企業概要書の作成も買手候補への打診も行われていない、という場合には、話が変わります。委任の事務が履行されていない部分については、対価の前提を欠くとして、返還又は減額を求める余地があります。まず、着手金の名目で受領された金銭が何の対価であるかを、契約書の文言に即して確かめてください。
中間金は成果に対応しているかを見る
中間金は、基本合意書の締結という一定の成果に対応して支払われる例が多く見られます。基本合意書が現に締結され、その内容が売主の意向に沿うものであったのであれば、成果は生じています。逆に、基本合意書の締結に至っていないのに中間金の名目で支払を求められていた場合や、締結された基本合意書が直ちに破棄された場合には、支払の前提が問われます。領収書の但書と、実際に生じた事象とを突き合わせてください。
返還を求める際の主張の組み立て方
返還を求める場合に考えられる主張には、次のようなものがあります。第一に、委任の事務が中途で終了したときは、既にした履行の割合に応じて報酬を請求できるにとどまるとする民法第648条第3項の考え方を手掛かりに、履行の割合を超えて受領された部分の返還を求める主張です。第二に、契約の締結に際して、報酬の体系やテール条項について説明が尽くされず、それがなければ契約を締結しなかったといえる場合に、説明義務の違反を理由として、民法第415条第1項に基づき損害の賠償を求める主張です。第三に、契約書に定められた業務の内容が現に履行されていないことを理由とする債務不履行の主張です。いずれも事実の裏づけを要しますので、前記の資料の一覧が生きてきます。
返還されにくい費用の区分
他方で、実費として支出された金銭は、返還されにくい性質のものです。株式価値の算定を外部に委託した費用、登記事項証明書や不動産の評価に関する資料の取得費用、遠方への出張の交通費といったものがこれに当たります。これらについては、支出の根拠となる資料の提示を求め、金額の当否を確認するにとどめるのが現実的です。争う対象を絞ることが、早期の決着につながります。
契約終了後の報酬に関する定め(テール条項)の適用範囲と対抗の手掛かり
解約の後に最も大きな負担となり得るのが、テール条項です。これは、契約が終了した後の一定の期間内に、その契約の期間中に関与した相手方との間で成約に至った場合には、契約が続いていた場合と同様の報酬を支払う、という定めです。M&A仲介業者を替えて成約した売主が、前のM&A仲介業者からも報酬を請求され、二重の負担を迫られる場面がここで生じます。
条項の三つの要素を分解する
テール条項は、対象となる相手方の範囲、期間の長さ、報酬の金額という三つの要素から成ります。契約書の文言を、この三つに分けて書き出してください。対象について「本契約の期間中に乙が甲に紹介した相手方」と限定されているのか、「本契約に関連して甲が接触した第三者」と広く書かれているのかで、意味は大きく異なります。期間について「本契約終了後2年間」とあるのか「3年間」とあるのかも確認します。報酬の金額について、成功報酬の全額なのか、一定の割合に減じられているのかも見ます。
対象となる相手方を特定させる
実務上、最も有効な手立ては、契約の終了に際して、テール条項の対象となる相手方の名称を書面で確定させることです。解約の通知書の中で、「本契約に基づき貴社が当社に紹介した相手方の一覧を、本書到達後2週間以内に書面で提示してください。提示のない相手方については、テール条項の対象に含まれないものと理解します」と記載します。これにより、後から「あの会社も実は候補に入れていた」と主張されることを防ぎ得ます。一覧が提示されたら、自分の記録と突き合わせ、心当たりのない会社が含まれていないかを確認してください。
期間と範囲の合理性を問う
中小企業庁が公表している中小企業のM&Aに関する指針では、テール条項について、期間は必要な範囲にとどめること、及び対象をM&A仲介業者が関与した相手方に限定することが望ましいとされています。この指針は法律そのものではありませんが、多くのM&A仲介業者が遵守を表明していますので、指針の趣旨に照らして過大な条項について、その効力や適用の範囲を争う手掛かりになり得ます。契約の相手方が指針の遵守を表明しているかどうかは、その会社の公表資料で確認できます。
M&A仲介業者の関与によらない成約であることの主張
テール条項は、M&A仲介業者の関与によって生じた成果を保護する趣旨のものです。ですから、その関与とは無関係に成立した取引にまで及ぼすことには無理があります。たとえば、前の契約の期間中に一度だけ資料が送られたにとどまり、面談も交渉も行われないまま終わった相手方と、2年近く経ってから、まったく別の経緯で商談が始まった場合には、関与と成果との結び付きは希薄です。この主張を成り立たせるには、新たな商談がどのような経緯で始まったかを示す資料が要りますので、電子メールや面談の記録を保存しておいてください。
次の契約でどう備えるか
新たにM&A仲介会社と契約を結ぶ際には、前の契約のテール条項の存在と、対象となる相手方の一覧を、あらかじめ伝えます。そのうえで、新しい契約書に「前のM&A仲介契約のテール条項の対象となる相手方との成約については、報酬を重複して請求しない」旨の定めを置くよう求めます。誠実な相手方であれば、この求めに応じます。応じない場合、その理由を尋ねることが、相手方を見極める材料になります。
秘密保持義務の存続と情報の取扱い
契約が終わっても、秘密保持の義務は残ります。この点は双方向であり、売主が負う義務と、M&A仲介業者が負う義務との両方を確認する必要があります。
存続期間と対象の範囲
秘密保持に関する条項には、「本契約終了後3年間存続する」といった定めが付いているのが通例です。売主の側が負う義務としては、M&A仲介業者から示された買手候補の名称、その財務の情報、株式価値の算定の手法といったものが対象になり得ます。解約に不満があっても、これらを外部に公表することは義務の違反となりますので、控えてください。取引先や金融機関に事情を説明する必要がある場合でも、相手方の名称を伏せた形で足りることがほとんどです。
買手候補に渡った情報の回収
より重要なのは、M&A仲介業者を通じて買手候補に渡った自社の情報です。決算書、株主名簿、取引先の一覧、従業員の名簿といった資料が、複数の会社の手元に残っている状態は望ましくありません。解約の通知書とあわせて、買手候補に対して秘密保持契約に基づく資料の返還又は廃棄を求めるよう、M&A仲介業者に要請します。買手候補との秘密保持契約が、売主と買手候補との間で直接締結されているか、M&A仲介業者が当事者となっているかを確認し、直接締結されている場合は、売主から買手候補に対して直接求めることも考えられます。
社内と取引先への波及を防ぐ
解約の事実そのものが社内で伝わると、譲渡の話が進んでいたこと自体が知られ、従業員の動揺や取引先の警戒を招くことがあります。解約の手続に関与する社内の人員は最小限にとどめ、通知書の作成や郵送も、代表者と1名から2名の役員の範囲で行うことが望ましいところです。M&A仲介業者の担当者が、解約の後に従業員や取引先へ直接連絡を取ることのないよう、通知書の中でその旨を求めておくことも考えられます。
引き継いだ資料の返還と廃棄の求め方
M&A仲介業者に提出した資料は、量も種類も多岐にわたります。契約が終わった後にこれらが相手方の手元に残ることは、情報の管理の面で望ましくありません。返還と廃棄の求め方には、順序があります。
提出した資料を一覧にする
まず、何を渡したかを一覧にします。典型的には、直近3期から5期の決算書及び勘定科目の内訳明細書、法人税と消費税の申告書、株主名簿、定款、登記事項証明書、不動産の登記事項証明書と固定資産税の課税明細書、主要な取引先との契約書、従業員の名簿と賃金台帳、就業規則、借入金の一覧と金銭消費貸借契約書、許認可に関する書類といったものが挙げられます。紙で渡したもの、電子データで送ったもの、共有の保管場所に置いたものを区別して書き出します。
返還と廃棄を書面で求める
紙の原本を渡している場合は返還を求め、写しや電子データについては廃棄を求めます。その際、廃棄が完了した旨の書面(廃棄証明書)の交付を求めます。電子データについては、共有の保管場所からの削除に加え、担当者の端末や電子メールの送受信の記録に残る添付ファイルの取扱いにも触れておきます。求める期限を明示し、「本書到達後1か月以内に」といった形で書きます。委任に関する民法の規定では、受任者は委任事務の処理に当たって受け取った物を委任者に引き渡さなければならないとされており、返還の求めはこの考え方にも支えられます。
企業概要書の取扱いを確認する
M&A仲介業者が作成した企業概要書は、自社の情報を素材としながら、作成した側に権利が生ずる部分を含む書類です。契約書に「本件業務により作成された資料の権利は乙に帰属する」と定められている例も少なくありません。この場合、その書類をそのまま次のM&A仲介会社に渡して使うことには問題が生じ得ます。もっとも、そこに記載された自社の事業や財務の情報そのものは、売主のものです。素材となる情報を用いて新たに書類を作り直すことは差し支えありませんので、次の相手方にはその旨を伝えて作業を進めてください。
紛争になった場合の進め方
解約の通知に対して、相手方が違約金や報酬の支払を求めてくることがあります。この段階での対応の仕方によって、支払の要否も金額も変わり得ます。
請求の根拠を書面で示させる
請求を受けたら、まず、どの条項に基づく、どのような計算による請求であるかを、書面で明らかにするよう求めます。口頭や電話での請求に、その場で回答してはなりません。書面が届いたら、契約書の該当の条項と突き合わせ、事実の前提に誤りがないかを確かめます。買手候補の一覧に、実際には接触していない会社が含まれている、支払済みの金銭が控除されていない、といった誤りが見付かることがあります。
話合いによる解決の余地を探る
M&A仲介業者の側も、紛争が長引くことを望まないのが通常です。既に支払った着手金の一部を精算金として扱い、テール条項の対象を書面で限定したうえで互いに請求をしない、といった形での合意が成立する例もあります。合意に至った場合は、必ず書面(合意書)にし、清算に関する条項、すなわち「本合意に定めるほか、当事者間に何らの債権債務がないことを相互に確認する」旨の条項を入れておきます。これがないと、後から別の請求を受ける余地が残ります。
専門家に相談する時機
弁護士に相談する時機として適切なのは、解約の通知を出す前です。通知の文面を整え、テール条項の対象を確定させる求めを盛り込んでおくことで、後の紛争の芽をあらかじめ摘めます。既に通知を出して請求を受けている段階でも、請求の根拠を検証し、反論の書面を作成する余地は残ります。弁護士法人M&A総合法律事務所では、契約書の条項の読み方から、通知書の作成、相手方との交渉まで、売主の立場に立って対応しています。契約書の写しと支払の記録をお持ちいただければ、置かれている状況を具体的に把握できます。
よくあるご質問
解約をご検討の売主の方から実際にお寄せいただくご質問のうち、繰り返し尋ねられるものを取り上げ、考え方をお示しします。事案の内容によって結論は変わり得ますので、判断の枠組みとしてお読みください。
着手金を支払ってから半年が経ちますが、買手候補の紹介が1件もありません。返してもらえますか。
契約書に返還しない旨の定めがあっても、直ちに諦める必要はありません。着手金がどのような役務の対価として定められているかを確かめ、その役務が現に提供されていない部分については、返還又は減額を求める余地があります。この場合、何が行われなかったかを示すことが要りますので、この半年間のやり取りの記録、担当者への催促の電子メール、進捗の報告を受けた日付といった資料を整理してください。もっとも、全額の返還が認められるとは限らず、事案により結論は異なります。
テール条項の期間が3年と書かれています。長すぎるのではありませんか。
期間の長さだけで直ちに無効となるものではありませんが、対象となる相手方の範囲と併せて考えると、争う余地は残ります。M&A仲介業者の関与によって成果が生じたといえる関係が乏しい相手方にまで、長期間にわたって報酬の請求を及ぼすことには無理があるためです。実務上は、期間そのものを争うよりも、対象となる相手方を書面で確定させ、その一覧に含まれない相手方との取引には条項が及ばないことを明確にする方が、確実な備えになります。
解約した後、別のM&A仲介会社に依頼して構いませんか。
契約が終了した後であれば差し支えありません。注意すべきは時期です。専任の定めがある契約では、契約が続いている間に他のM&A仲介会社と委託の契約を結ぶと、その時点で契約違反となり得ます。相談や見積りの取得は問題ありませんが、契約の締結は、予告の期間を経過して契約が終了した日の後にそろえてください。また、新しい契約書には、前の契約のテール条項との関係で報酬が重複しないようにする定めを置くよう求めてください。
基本合意書を締結した後でも解約できますか。
M&A仲介契約の解約と、買手候補との間の基本合意書の取扱いとは、別の問題として分けて考えます。M&A仲介契約については、その定めに従って解約を申し入れることになります。他方、買手候補との基本合意書に独占交渉に関する定めや誠実に協議する旨の定めが置かれている場合、一方的に交渉を打ち切ると、買手候補から調査に要した費用の賠償を求められる可能性があります。中間金の返還を求めるかどうかも含め、この段階での解約は、順序を誤らないよう個別に検討を要します。
渡した決算書や株主名簿は、返してもらえますか。
紙で渡した原本については返還を求められます。写しや電子データについては、廃棄と削除を求め、あわせて廃棄が完了した旨の書面の交付を求めます。買手候補に渡った資料についても、M&A仲介業者を通じて返還又は廃棄を求めるよう要請してください。求めても応じない場合や、返答が曖昧な場合は、どの資料がどこに残っているかを明らかにするよう、改めて書面で求めます。この記録が、後に情報が外部に出た際の手掛かりとなります。
解約に際して違約金として成功報酬の半額を請求されました。支払わなければなりませんか。
まず、その請求がどの条項に基づくものかを書面で示すよう求めてください。契約書に違約金の定めがあるとしても、既に提供された役務との釣合いを著しく欠く金額については、損害賠償の予定の額が過大であるとして、又は公序良俗に反するとして、争う余地が残ります。他方で、既に成約に近い段階まで進んでいた事案では、相手方の主張にも一定の理由が認められることがあります。金額が大きい場合は、支払や合意の前に、契約書と経緯の資料をそろえてご相談ください。
まとめ
M&A仲介契約の解約は、通知を発した時点で終わるものではありません。むしろ、その後に残る負担をどのように整理するかが実際の課題となります。
第1に、解約の直後に、紹介を受けた候補先の一覧、進行中の交渉の扱い、及び終了の日を書面により確定させてください。この3点が定まりませんと、その後のあらゆる交渉が曖昧なまま進むことになります。
第2に、既に支払った着手金及び中間金については、その性質が何に対する対価であるかを条項と実際の業務の内容の双方から確かめ、対応する業務が行われていない部分について返還を求めます。着手金の全額が当然に戻らないと考える必要はありません。
第3に、契約の終了後の一定の期間内に成約した場合の報酬に関する定めにつきましては、対象となる相手方の範囲、期間の長さ、及びM&A仲介会社の関与と成約との間の関係という3つの観点から、その適用の有無を検討いたします。関与によらずに至った成約についてまで報酬を負担すべき理由は乏しいと申し上げることができます。
第4に、秘密保持の義務は契約の終了後も存続いたしますので、こちらが負う義務と相手方が負う義務の双方を確かめ、提供した資料の返還又は廃棄を書面により求めてください。
第5に、話合いが調わない場合には、相手方に請求の根拠を書面により示させることから始めます。根拠が示されない請求に応じる必要はありません。金額が大きい場合、又は主張が対立して動かない場合には、早い段階で弁護士に御相談ください。
弁護士法人M&A総合法律事務所では、M&A仲介契約の解約に伴う金銭の返還、契約の終了後の報酬に関する定めへの対応、及び資料の回収について、御相談をお受けしております。
具体的な御相談をお考えの皆様へ
本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次の御案内のページに整理しています。あわせて御覧ください。

